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西宮市立満池谷納骨堂に関する手続きについて

更新日:2024年6月3日

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西宮市立満池谷納骨堂に関する手続き

市立満池谷納骨堂に関する主な届出手続きについては、下記のとおりとなります。
なお、市立墓地(満池谷墓地・甲山墓園・白水峡公園墓地、上田墓地、中津墓地・上鳴尾墓地)に関する手続きについては、「西宮市立墓地(一般墓地)に関する手続きについて」を参照してください。

1.使用者の名義変更(使用権の承継)について

使用権の承継について

満池谷納骨堂の使用者の方(納骨堂の使用許可を受けた方)が亡くなった場合は、継続的に使用していただくために「祭祀を主宰する方に」承継していただく手続きが必要です。(この手続きを使用権の承継といいます。)
なお、西宮市では、原則として納骨堂の使用者が亡くなられた場合のみ承継の手続きが可能です。

使用権を承継できる方

承継できる方は、「祭祀を主宰する方」で、戸籍上繋がりが確認できる親族の方です。
※「祭祀を主宰する方」とは、お墓や遺骨の管理等を中心となって執り行う方です。
なお使用権を第三者に譲渡、転貸することはできません。

必要書類等

1.納骨堂使用許可書(紛失された場合は、再交付手続きが必要です。)
2.納骨堂承継使用承認申請書・念書
3.承継者(新使用者)のみの住民票(本籍地が記載されており、発行後3か月以内のもの)【原本】
4.被承継者(前使用者)の死亡が確認できる書類。死体埋火葬許可書・火葬証明書など【原本】
5.納骨堂承継使用同意書(承継対象者となる方の署名押印が必要です)
6.承継者と被承継者の続柄がわかる戸籍謄本等・・・【写し可】
 ※承継者と被承継者・同意対象者の続柄)がわかるもの(例:原戸籍など)
 ※必要な戸籍は、承継者により異なりますのであらかじめご相談ください。
なお、確認する内容により戸籍が複数にわたることがありますのでご協力をお願いいたします。
7.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)※郵送の場合は写しで可。
8.手数料・・・300円(郵送の場合は、郵便局で定額小為替を購入のうえ同封してください。)
9.印鑑
 ※一度承継使用を許可されると、原則として使用者が亡くなられるまで名義変更ができませんので十分に親族等でご相談の上、お手続きを行っていただきますようお願いいたします。

手続き場所

斎園管理課(市役所東館7階)
※満池谷墓地管理事務所では、承継(名義変更)の手続きはできません。

納骨堂承継(名義変更)に関する申請書類

2.納骨堂使用許可書再交付について

納骨堂使用許可書を紛失した場合や破損、汚損した場合は「納骨堂使用許可書再交付」申請が必要となります。
再交付手数料として300円が必要となります。
※使用者が既にお亡くなりになっている場合には、「1.使用者の名義変更(使用権の承継)について」の手続きが必要となります。

必要書類等

  1. 納骨堂使用許可書再交付申請書
  2. 使用者の住民票(本籍地が記載されており、発行後3か月以内のもの)【原本】
  3. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)※郵送の場合は写しで可。
  4. 手数料・・・300円(郵送の場合は、郵便局で定額小為替を購入のうえ同封してください。)
  5. 印鑑

手続き場所

斎園管理課(市役所東館7階)
※満池谷墓地管理事務所では、墓地使用許可書再交付申請手続きはできません。

納骨堂使用許可書再交付申請書に関する必要書類

3.使用者の住所等の変更について

(1)本籍・住所の変更があった時

納骨堂使用者の本籍や住所を変更したときは、必要書類を添付して「納骨堂使用許可書記載事項変更届」を提出してください。

必要書類等

  1. 納骨堂使用許可書記載事項変更届
  2. 納骨堂使用許可書
  3. 使用者本人の住民票本籍地が記載された発行後3ヵ月以内のもの
  4. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)※郵送の場合は写しで可。
  5. 印鑑

※納骨堂使用許可書を紛失した場合は再交付の手続きが必要となります。2.納骨堂使用許可書再交付について」をご参照ください。

(2)氏名を変更した場合

納骨堂使用者氏名を変更したときは、必要書類を添付して「納骨堂記載事項変更届」を提出してください。

必要書類等

  1. 納骨堂記載事項変更届
  2. 納骨堂使用許可書
  3. 使用者本人の戸籍謄本等(氏名変更の記載があるもの)
  4. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)※郵送の場合は写しで可。
  5. 印鑑

※納骨堂使用許可書を紛失した場合は再交付の手続きが必要となります。2.納骨堂使用許可書再交付について」をご参照ください。

手続き場所

「納骨堂使用許可書記載事項変更」のお手続きは、斎園管理課(市役所東館7階)のほか、満池谷墓地の管理事務所でもお手続きいただけます。
斎園管理課(市役所東館7階)または、満池谷墓地管理事務所で手続きをお願いします。
ただし、「納骨堂使用許可書」を紛失している場合は、斎園管理課でのみ手続きが可能です。

4.収蔵の手続きについて

市立満池谷納骨堂にお骨を収蔵される場合には焼骨等収蔵届の届出が必要です。

死亡届を提出しただけでは埋葬(蔵)・収蔵の届出とはなりませんので、ご注意ください。
※使用者が既に亡くなっている場合には、使用権の承継(名義変更)の手続きが必要となります。「1.使用者の名義変更(使用権の承継)についてを参照してください。

(1)遺骨(自宅保管の場合も含む)を納骨堂に納める場合

必要書類等

1.焼骨等収蔵届
2.納骨堂使用許可書
※納骨堂使用許可書を紛失した場合は再交付の手続きが必要となります。「2.納骨堂使用許可書再交付について」をご参照してください。
3.死体(胎)埋火葬許可証・火葬許可書(死亡届を提出した市町村から交付されたもので、火葬済の証明印があるもの)
※分骨の場合は分骨証明書
※「死体(胎)埋火葬許可証・火葬許可書」を紛失された場合は、火葬された斎場・火葬場で「火葬証明書」の交付を受けてください。このほかご不明な点はご相談ください。
4.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)※郵送の場合は写しで可。

(2)現在収蔵(納骨)されている遺骨を他の墓地や納骨堂から移して改葬(納骨)する場合

必要書類等

  1. 焼骨等収蔵届
  2. 納骨堂使用許可書
  3. 改葬許可書(改葬許可の申請先は、現在の墓地などがある市町村役場になります)
  4. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)※郵送の場合は写しで可。

※改葬とは、墓地や納骨堂に現在納骨されている遺骨を他の墓地・納骨堂等に遺骨を移すことをいいます。
※納骨堂使用許可書を紛失した場合は再交付の手続きが必要となります。「2.納骨堂使用許可書再交付について」をご参照してください。

手続き場所

斎園管理課(市役所東館7階)のほか、満池谷墓地の管理事務所でもお手続きいただけます。
ただし、「納骨堂使用許可書」を紛失している場合は、斎園管理課でのみ手続きが可能です。

焼骨等収蔵届に関する必要書類

5.改葬手続きについて

改葬とは、墓地や納骨堂から他の墓地・納骨堂等に遺骨を移すことをいいます。
西宮市内の墓地等から他の墓地等に改葬する場合は、西宮市長の改葬許可が必要です。
申請には、「西宮市立墓地(一般墓地)または納骨堂」から改葬する場合、「西宮市内の墓地等(西宮市立墓地を除く)」から改葬する場合、および「西宮市外の墓地等」から改葬する場合の3通りがあります。

(1)西宮市立墓地(一般墓地)または納骨堂から他の墓地、納骨堂等へ改葬する場合

西宮市内の墓地等から他の墓地等へ改葬する場合は、西宮市長の改葬許可が必要です。

必要書類等

1.納骨堂使用許可書
2.改葬許可申請書
3.承諾書 ※墓地使用者と申請者が異なる場合のみ
4.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)※郵送時は写しで可。
5.手数料(遺骨1体につき300円) ※郵送の場合は、郵便局で定額小為替を購入のうえ同封してください。
6.印鑑
※納骨堂使用許可書を紛失した場合は再交付の手続きが必要となります。「2.納骨堂使用許可書再交付について」をご参照してください。

(2)「西宮市内の墓地等(西宮市立墓地・納骨堂を除く)」から改葬する場合

手続きの流れ

1.改葬許可申請書に必要事項をご記入ください。
2.現在納骨されている墓地や納骨堂等の管理者に埋蔵または収蔵の証明を受けてください。
3.斎園管理課の窓口または郵送により許可申請をしてください。

必要書類等

1.埋蔵または収蔵の証明を受けた改葬許可申請書
2.承諾書 ※墓地使用者と申請者が異なる場合のみ
3.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)※郵送の場合は写しで可。
4.手数料(遺骨1体につき300円) ※郵送の場合は、郵便局で定額小為替を購入のうえ同封してください。
5.印鑑

手続き場所

斎園管理課(市役所東館7階)
※各墓地管理事務所では、改葬手続きはできません。

■郵送による手続きの場合
改葬許可申請書、手数料(遺骨1体につき300円:郵便局で定額小為替をご購入ください)、申請者の本人確認書類の写し、返信用封筒(切手を貼り、宛先を記載したもの)を同封のうえ、
〒662-8567
西宮市六湛寺町10番3号  西宮市役所 斎園管理課 宛にお送りください。

改葬許可申請に関する必要書類

(3)「西宮市外の墓地等」から改葬する場合

墓地のある自治体にて改葬許可書の発行を受ける必要があります。
手続きの詳細については、墓地等のある自治体にお問い合わせください。

6.納骨堂返還の手続きについて

満池谷納骨堂の使用納骨壇を返還される場合には、「納骨堂返還届」を提出していただくと共に次の手続きが必要となります。
また、返還については、必ずご親族等と協議し合意のうえでお手続きください。

1.改葬許可の手続き

納骨堂の使用納骨壇に収蔵(納骨)されているすべての遺骨を改葬する必要があります。 
※詳しくは、5.「改葬手続きについて」を参照してください。

2.納骨堂返還届の提出

原則として、納骨堂使用者(名義人)が納骨堂返還届を提出していただく必要があります。
但し、使用者が死亡している場合は、原則として納骨堂の使用承継(名義変更)を行ったうえで使用者(名義人)から届出をしてください。
※承継手続きについては「1.使用者の名義関係(使用権の承継)について」をご覧ください。
※納骨堂使用許可書を紛失した場合は「納骨堂使用許可書紛失申立書」を提出してください。
 納骨堂返還までの流れ及び必要書類など詳細については、下記の「納骨堂返還までの流れについて」(PDFデータ)でご確認ください。

必要書類等

1.納骨堂返還届
2.納骨堂使用許可書(紛失している場合は「納骨堂使用許可書紛失申立書」)
3.納骨堂使用者の住民票(本籍地の記載のある発行後3か月以内のもの)
4.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)※郵送時は写しで可。
5.印鑑

手続き場所

斎園管理課(市役所東館7階)
※満池谷地管理事務所では、返還手続きはできません。

3.満池谷納骨堂から遺骨の引き取り

引き取り日が決まりましたら、前日までに満池谷墓地管理事務所(0798-74-4199)へ連絡してください。
※受付時間は午前9時~午後5時(休業日は除く)。

7.納骨堂使用期間の更新手続きについて

納骨堂は、使用許可を受けた日から起算して使用期間(※)を定めています。(※5段式納骨壇:2年または5年。3段式納骨壇:5年のみ。)
使用期間満了後も継続して使用される場合は、更新の手続きが必要です。なお、更新時には再度使用料の納付が必要です。
更新期間が満了する一月前頃に、市から「満池谷納骨堂使用許可の期間満了について」のお知らせをお送りします。
お手元に届いたお知らせをご確認のうえ、更新についてお手続きください。

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お問い合わせ先

斎園管理課

西宮市六湛寺町3-1 西宮市役所東館 7階

電話番号:0798-35-3306

お問合せメールフォーム

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