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2011年3月10日 第1361号

窓口負担が変わる場合も 福祉医療費助成制度のお知らせ
今年6月末で経過措置終了

市は、「福祉医療費助成制度」として、老人、乳幼児等、障害者、母子(父子)家庭等、高齢障害者の各医療費の助成制度を設けています。
老人医療費助成制度は、改正法令等の施行が予定されていたことから、受給者証の有効期限が平成23年3月31日までになっています。
4月1日以降も引き続き受給資格のある人は、23年6月30日まで有効の受給者証を3月末までに発送します。
また、21年度の制度改正時に設けられた所得制限での経過措置が23年6月30日で終了します。
経過措置区分に該当する人については、7月1日以降に医療機関等で受診する際、窓口での負担割合が3割(未就学児は2割)になります。詳しくは次のとおりです。
問合せは医療年金グループ(0798・35・3131)へ。

23年7月1日以降は助成対象外になる人

各制度について、次の人は7月1日以降、助成の対象外になります。受給者証も交付されません。
《老人医療費助成》
現在、老人医療費受給者証の一部負担限度額の表示が「2割負担」、「外来1万2000円」、「入院4万4400円」になっている人で世帯構成等に変動がない人、または同一世帯に23年度市町村民税課税者がいる人。
《乳幼児等医療費助成》
現在、乳幼児等医療費助成を受けている人のうち、扶養義務者の23年度の市町村民税所得割額が23万5000円以上の人。ただし、1歳誕生月の末日までは所得制限がないため、受給の対象になります。
《障害者医療費助成》
《高齢障害者医療費助成》
現在、障害者医療費受給者証または高齢障害者医療費受給者証の一部負担金割合が「外来1日900円まで(月2回)、入院1割負担3600円まで」となっている人で本人・配偶者・扶養義務者の収入や世帯構成等に変動がない人、または23年度の市町村民税所得割額が23万5000円以上の人。
《母子(父子)家庭等医療費助成》
現在、母子(父子)家庭等医療費助成を受給している人のうち、本人・扶養義務者等の23年度の市町村民税所得割額が23万5000円以上の人。

※住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除については控除前の所得割額で判定します


平成23年7月1日以降の福祉医療費助成制度
制度対象※1所得制限基準一部負担金※3
老人医療65歳~69歳世帯全員が市町村民税非課税2割負担
(低所得認定者は1割負担)
乳幼児等医療中学3年生(15歳到達後の最初の3月末日)まで1歳誕生月の末日まで…所得制限なし入院・外来ともに一部負担金なし 
1歳誕生月翌月~中学3年…扶養義務者の平成23年度の市町村民税所得割額が23万5000円未満※2
障害者医療次のいずれかの人
  • 身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院時のみ助成対象)
  • 療育手帳A、B1、B2(IQ60以下)所持者
  • 自閉症の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者(精神疾患は助成対象外)
本人・配偶者・扶養義務者すべての人の平成23年度の市町村民税所得割額が23万5000円未満※2外来…1日600円(低所得認定者は400円)まで。
ただし月2回まで

入院…1割負担。
ただし月額2400円(低所得認定者は1600円)まで
母子(父子)
家庭等医療
18歳到達後の最初の3月末日までの母子(父子)家庭の子と、その養育をしている母・父、または遺児本人・扶養義務者等すべての人の平成23年度の市町村民税所得割額が23万5000円未満※2外来…1日600円(低所得認定者は400円)まで。
ただし月2回まで

入院…1割負担。
ただし月額2400円(低所得認定者は1600円)まで
高齢障害者医療※4次のいずれの要件も満たす人
  • 障害者医療に該当する人
  • 後期高齢者医療制度被保険者か老人医療受給者
障害者医療と同じ障害者医療と同じ

※1 各制度において、その他の要件あり。詳しくは問合せを

※2 住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除については控除前の所得割額で判定します

※3 老人医療費助成制度を除く一部負担金は、同一医療機関につき1カ月の金額です

※4 受給者証が交付されるのは、後期高齢者医療制度の被保険者のみです

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