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2012年7月10日 第1392号

後期高齢者医療制度 平成24年度 保険料額が決まりました

平成24年度後期高齢者医療保険料額決定通知書(以下、決定通知書)を7月13日に送付します。
保険料に関する案内リーフレットも同封していますので、ご覧ください。
【問合せ先】高齢者医療保険課

※市外局番は0798

  • 保険料について(35・3110)
  • 被保険者証・減額認定証について(35・3154)

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保険料の計算方法

保険料は被保険者一人ひとりが負担します。
保険料額は平成23年中の所得に応じて計算し、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」との合計額です。
なお、最高限度額は年額55万円(前年度比5万円増)です。
保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。
24年度の均等割額は4万6003円(前年度比2079円増)、所得割率は9.14%(前年度比0.91%増)です。
保険料上昇の主な要因としては、医療給付費が年々上昇していることがあげられます。

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保険料の計算方法

計算方法:均等割額4万6003円+所得割額 平成23年中の基準総所得金額(※)×(9.14÷100)=平成24年度年間保険料(最高限度額55万円)

※基準総所得金額とは、総所得金額等(収入額-控除額)から基礎控除(33万円)を差し引いた金額をいいます。ここでいう控除額とは、公的年金等控除や給与所得控除、事業所得における必要経費などのことをいい、所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は含みません

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納付方法について

保険料は特別徴収(年金からの徴収)または普通徴収(納付書や口座振替での支払い)で納付します。
納付方法については、決定通知書に記載しています。
特別徴収
原則として、保険料の納付方法は特別徴収です。
ただし、特別徴収の対象になる年金額が年額18万円未満の場合や、同一月に徴収されると見込まれる介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が、当該月に支払われる対象年金額の2分の1を超える場合などは、普通徴収となります。
なお、平成23年度は特別徴収であっても、24年度は普通徴収に切り替わる場合があります。
また、市が認めた場合には、申し出により納付方法を口座振替に変更することもできます。
《納付方法の変更手続き方法》
  1. 金融機関の窓口で口座振替の申込手続きを行ってください。口座振替申込書は、市の窓口や市内の各金融機関にあります。申込の際には、金融機関届出印、被保険者証、預(貯)金通帳を持参してください。
  2. 市の窓口で納付方法変更申出書に記入し、提出してください。(1)の手続きの際に金融機関の窓口で受け取った口座振替申込書の本人控えが必要です。
普通徴収
特別徴収の要件を満たさない人、年度途中で75歳になった人や転入などの理由によりすぐに特別徴収ができない人などが対象です。
決定通知書に添付している納付書で支払ってください。
支払いは、原則7月~来年3月の各月(9回)です。
口座振替日は、原則として7月~来年3月の各月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)で、24年度の最初の振替日は7月31日です。一括振替日も7月31日になります。
なお、23年度は普通徴収であっても、24年10月から特別徴収に切り替わる場合があります(該当者は決定通知書に記載)。

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保険料の軽減・減免

保険料の軽減
以下の要件に該当する人は、平成23年中の所得に応じて24年度の保険料が軽減されます。
所得の低い人
【均等割額】
同一世帯の被保険者と世帯主(被保険者でない人も含む)の軽減判定所得の合計額が左表の基準を下回る場合、均等割額が軽減されます。
所得が未申告の人には簡易申告書を送付しています。まだ提出していない人は提出してください
【所得割額】
基準総所得金額が58万円以下の場合、所得割額が5割軽減されます
被用者保険の被扶養者だった人
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった人(※)は所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます。
なお、24年度の特例措置として、均等割額が9割軽減され、保険料は年額4600円になります。

(※)国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた人は対象になりません

保険料の減免
災害で大きな損害を受けたとき、所得が著しく減少したとき、世帯の他の被保険者や世帯主が死亡したことにより世帯の所得が軽減判定基準額以下になるときなどは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
軽減判定早見表
軽減判定所得は、基準総所得金額とは異なります。
専従者支払控除、土地等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
また、専従者給与は算入しません。65歳以上の人の公的年金所得については、年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
被保険者数/軽減割合 8.5割軽減(※1) 5割軽減 2割軽減
世帯主が被保険者の世帯
1人
33万円以下
-
68万円以下
2人
57万5000円以下
103万円以下
3人
82万円以下
138万円以下
4人
106万5000円以下
173万円以下
世帯主が被保険者でない世帯
1人
33万円以下
57万5000円以下
68万円以下
2人
82万円以下
103万円以下
3人
106万5000円以下
138万円以下
4人
131万円以下
173万円以下

(※1)8.5割軽減の対象となる世帯のうち、被保険者全員の各所得(年金収入の場合は、控除額を80万円として計算)が0円の場合、9割軽減になります

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被保険者証は7月下旬に送付

被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。
7月下旬に新しい被保険者証(以下、保険証)を送付しますので、8月1日から新しい保険証を医療機関の窓口で提示してください。
保険料の納付状況によっては、有効期限が短い保険証(短期被保険者証)を送付することがあります。
納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
8月以降の一部負担金の割合は、下表のとおりです。
同一世帯内の被保険者の平成24年度の住民税課税所得(23年中の所得により算出)をもとに決定します。
負担割合の判定方法
割合 判定基準
1割負担同一世帯に住民税課税所得が145万円未満の後期高齢者医療被保険者のみの場合
3割負担同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者が1人でもいる場合
基準収入額適用申請書を送付
住民税課税所得をもとに3割負担と判定された人のうち、下表の基準収入額に満たない人は、申請により1割負担となります。
1割負担の対象になる可能性のある人に、基準収入額適用申請書を送付しています。
提出していない人は、8月31日までに返送してください。
基準収入額
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合…被保険者の収入383万円
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数の場合…被保険者全員の収入合計520万円
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人(収入383万円以上)で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合…被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入合計520万円

※世帯状況の異動や所得の変化などにより、随時変更されることがあります

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減額認定証を対象者に送付

世帯員全員が住民税非課税の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)を提示することで、医療機関で支払う一部負担金が左表の世帯ごとの限度額となり、入院時の食事代も減額されます。
減額認定証の更新時期は毎年8月1日です。
現在、減額認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい減額認定証を送付します。
世帯全員が住民税非課税の人で減額認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください。
負担割合と1カ月(月初~月末)の自己負担限度額など
区分 割合自己負担限度額(1カ月)入院時食事代の標準負担額
(1食)
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並みの
所得がある人
3割4万4400円8万100円+医療費が26万7000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は4万4400円260円
一般 1割1万2000円4万4400円260円
市民税
非課税世帯の人
低所得(2) 1割8000円2万4600円90日までの入院…210円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)…160円
低所得(1) 1万5000円100円

※低所得(1)…世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円の人
低所得(2)…世帯員全員が住民税非課税の人

※月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる人の個人ごとの限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります

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保険料ご質問コーナー

市は、保険料の算定方法などの質問や納付方法の相談に答えるため、次のとおり「保険料ご質問コーナー」を設けます。
【日程】
7月17日(火)~24日(火)の午前9時~午後5時

※土・日曜除く

【会場】
市役所本庁舎2階252会議室

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