後期高齢者医療制度 仮徴収額が決定
市は、4月から新たに後期高齢者医療制度の特別徴収(年金からの天引き)を開始する人に「仮徴収額決定通知書」を送付しました。これらの人は平成23年中の所得を基に保険料を仮計算し、4・6・8月に特別徴収します。
すでに特別徴収している人は、2月に特別徴収された額と同額を仮徴収します。
ただし、4月以降の保険料が変更になる人には「仮徴収額変更決定通知書」を送付しました。
なお、6月以降に仮徴収額が変更になる人には5月以降に「仮徴収額変更決定通知書」を送付します。
また、10月以降の特別徴収(本徴収)額は7月中旬に通知します。
問合せは高齢者医療保険課(0798・35・3110)へ。