国民健康保険のお知らせ
加入・脱退手続きお忘れなく

国民健康保険は、勤務先の健康保険などに加入していない人を対象にした公的医療保険制度です。
加入・脱退するためには、市の窓口で手続きが必要です。
本市に転入したときや勤務先の健康保険を脱退したときは、14日以内に西宮市国民健康保険(以下、国保)への加入手続きをしてください(事前の手続きはできません)。
手続きが遅れると、以前の健康保険の資格がなくなった日(資格がなくなって2年以上になる場合は手続きの日から2年前の日)までさかのぼって国保へ加入することになります。
その期間の保険料も賦課されますのでご注意ください。
また、市外へ転出したときや勤務先の健康保険に加入したときは、国保の脱退手続きが必要です。
病院などでは、新しく加入した健康保険の被保険者証で受診してください。
国保の被保険者証で受診すると、後で保険給付を受けた金額を国保に返還し、改めて新しく加入した健康保険に請求するなど煩雑な手続きが必要となります。
問合せは国民健康保険課(0798・35・3117)へ。
国民健康保険の手続きが必要な主な例
加入するのはどんなとき?
勤務先を退職したとき
勤務先の健康保険の任意継続制度を利用するか国保への加入が必要。
任意継続する場合は、退職前に勤務先の健康保険に相談を
【手続きに必要なもの】
 (1) 勤務先の健康保険の「資格喪失証明書」、(2) 印鑑、(3) 運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード等(4) 年金証書(60歳~64歳の人のみ)
勤務先の健康保険の扶養家族でなくなったとき
他の健康保険へ加入する場合を除いて、国保への加入が必要
【手続きに必要なもの】
 (1) 勤務先の健康保険の「資格喪失証明書」、(2) 印鑑、(3) 運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード等(4) 年金証書(60歳~64歳の人のみ)
脱退するのはどんなとき?
勤務先の健康保険に加入したとき
勤務先の健康保険に加入しても、自動的に国保から脱退したことにはならないため、脱退手続きが必要
【手続きに必要なもの】
 (1) 国保の被保険者証、(2) 新しく加入した勤務先の健康保険の被保険者証
他市町村に転出したとき
転出届の提出後、必ず本市の国保からの脱退手続きを。
転出先では、転入届の提出と国保への加入手続きが必要
【手続きに必要なもの】
 国保の被保険者証
その他
修学のために他市町村へ転出するとき
大学等への進学で他市町村へ転出するときは修学中の被保険者の特例の届け出を
【手続きに必要なもの】
 (1) 国保の被保険者証、(2) 印鑑、(3) 合格通知書または在学証明書(写し可)

70歳~74歳の人の一部負担金割合について

70歳~74歳の人の医療費の窓口負担は、法律上2割であるところ、国の特例措置でこれまで1割とされていましたが、平成26年度から見直されることになりました。
4月2日以降に70歳の誕生日を迎える人(昭和19年4月2日以降生まれ)は、70歳の誕生月の翌月から医療費の窓口負担が2割になります(ただし、各月1日が誕生日の人はその月から2割になります)。
なお、誕生日が昭和19年4月1日までの人は、1割負担が継続します。
一定以上の所得がある人は、これまでどおり3割負担です。
問合せは国民健康保険課へ。

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