後期高齢者医療制度特集
後期高齢者医療制度 保険料額が決定

平成26年度後期高齢者医療保険料額決定通知書(以下、決定通知書)を7月17日に送付します。
また7月下旬に新しい被保険者証と減額認定証を送付します。
問合せは高齢者医療保険課へ
保険料など
0798・35・3110
被保険者証・減額認定証など
0798・35・3154

保険料率を見直し 上限は57万円

被保険者一人ひとりが保険料を負担します。
保険料率が2年ぶりに見直され、均等割額は4万7603円(25年度比1600円増)、所得割率は9.70%(0.56ポイント増)で、保険料額の上限は年額57万円(2万円増)です。

保険料の計算方法

均等割額
4万7603円
所得割額
平成25年中の基準総所得金額
×
9.70%
平成26年度年間保険料
(最高限度額57万円)

(注)基準総所得金額とは、総所得金額等(収入額-控除額)から基礎控除(33万円)を差し引いた金額をいいます。ここでいう控除額とは、公的年金等控除や給与所得控除、事業所得における必要経費などのことで、所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は含みません

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納付方法 原則は特別徴収です

保険料は、特別徴収(年金からの徴収)、または普通徴収(納付書や口座振替での支払い)で納付します。
特別徴収
原則として、保険料の納付方法は特別徴収です。
ただし、特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合や、同時に徴収されると見込まれる介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が、その月に支払われる対象年金額の2分の1を超える場合などは、普通徴収となります。
市が認めた場合には、申し出により納付方法を口座振替に変更することができます。
納付方法変更手続き
特別徴収から口座振替への変更方法は次のとおりです。
金融機関で口座振替の申込を行う場合
まず、金融機関の窓口で、口座振替の申込手続きを行います。
申込書は市の窓口・市内の各金融機関に設置しています。
その際、金融機関届け出印、被保険者証、預(貯)金通帳を持参してください。
次に、市の窓口で納付方法変更申出書に記入し、金融機関受付印が押印された口座振替依頼書の依頼者控えを添えて提出してください。
市の窓口で口座振替の申込を行う場合
市の窓口に金融機関のキャッシュカードを持参し、専用端末機に暗証番号を入力します(一部取扱できないカードあり)。
納付方法変更申出書も併せて提出してください。
普通徴収
対象は特別徴収の要件を満たさない人、年度途中で75歳になった人や転入などの理由によりすぐに特別徴収ができない人などです。
決定通知書に添付している納付書でお支払いください。
支払いは、原則7月~来年3月の各月(9回)で、納期限・口座振替は各月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。
26年度の初回振替日・一括振替日は7月31日です。

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納付相談会開催します

何らかの事情で保険料の納付が困難な場合は、相談してください。
【日時】
7月18日(金)~28日(月)の午前9時~午後5時

※土・日曜、祝日を除く

【会場】
市役所本庁舎2階252会議室

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保険料の軽減・減免 一部対象が拡大しました

軽減
所得の低い人
世帯の被保険者と世帯主の所得が把握できていれば、賦課決定時において兵庫県後期高齢者医療広域連合で軽減判定が行われますので、手続きは不要です。
所得が未申告の人には簡易申告書を送付していますので、まだ提出していない人は提出してください。
次の(a)・(b)の要件に該当する人は、平成25年中の所得に応じて26年度の保険料が軽減されます。
【(a)均等割額の軽減】
対象は、25年中の世帯(世帯の被保険者と世帯主)の総所得金額等が表(1)のとおり。
26年度から5割および2割の軽減対象が拡大
【(b)所得割額の軽減】
対象は、基準総所得金額が58万円(年金収入の場合は211万円)以下の人。所得割額を5割軽減
被用者保険の被扶養者だった人
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった人は所得割額にかかわらず、均等割額が5割軽減されます。
なお、26年度の特例措置として、均等割額が9割軽減され、保険料は年額4760円になります。

(注)国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた人は対象外

減免
災害で大きな損害を受けたとき、所得が著しく減少したとき、世帯の他の被保険者や世帯主が死亡したことにより世帯の所得が軽減判定基準額以下になるときなどは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
表(1) 均等割額軽減割合判定表
軽減判定所得は、基準総所得金額とは異なります。
専従者支払控除、土地等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
また、専従者給与は算入しません。
65歳以上の人の公的年金所得については、年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準以下の世帯 軽減割合
(軽減後の均等割額:年額)
基礎控除額(33万円) 被保険者全員の各所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円 9割(4760円)
上記以外 8.5割(7140円)
基礎控除額(33万円)+ 24.5万円 × 世帯の被保険者数 5割(2万3801円)
基礎控除額(33万円)+ 45万円 × 世帯の被保険者数 2割(3万8082円)

(注)平成26年度は特例により8.5割軽減(本来は7割軽減)

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被保険者証は7月下旬に送付

被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。
7月下旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月1日から新しい被保険者証を医療機関の窓口で提示してください。
保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。
納付が困難な場合は、早めに相談してください。
8月以降の一部負担金の割合は、表(2)のとおりです。
同一世帯内の被保険者の26年度の住民税課税所得(25年中の所得から算出)により判定します。
表(2) 負担割合の判定方法
割合 判定基準
1割負担 同一世帯に住民税課税所得が145万円未満の後期高齢者医療被保険者のみの場合
3割負担 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者が1人でもいる場合
基準収入額適用申請書の提出を
住民税課税所得をもとに3割負担と判定された人のうち、表(3)に該当する人は、申請により1割負担となります。
1割負担になる可能性のある人には、基準収入額適用申請書を送付しています。
提出していない人は、7月31日までに返送してください。
表(3) 基準収入額
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合…被保険者の収入383万円未満
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数の場合…被保険者全員の収入合計520万円未満
  • 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人(収入383万円以上)で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合…被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入合計520万円未満

※世帯状況の異動や所得の変化などにより、随時変更されることがあります

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減額認定証を該当者に送付

世帯員全員が住民税非課税(表(4)の低所得Ⅰ・Ⅱに該当)の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)を提示することで、医療機関で支払う一部負担金が表(4)の自己負担限度額となり、入院時の食事代も減額されます。
減額認定証の更新時期は毎年8月1日です。
現在、減額認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい減額認定証を送付します。
世帯全員が住民税非課税の人で減額認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください。
表(4) 負担割合と1カ月(月初~月末)の自己負担限度額など
区分 割合 自己負担限度額
(1カ月あたり)
外来
(個人ごと)
自己負担限度額
(1カ月あたり)
外来+入院
(世帯ごと)
入院時食事代の
標準負担額
(1食あたり)
現役並みの
所得がある人
3割 4万4400円 8万100円+医療費が26万7000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。
過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合、4 回目以降は4万4400円
260円
一般 1割 1万2000円 4万4400円 260円
住民税非課税
世帯の人
低所得Ⅱ 1割 8000円 2万4600円 90日までの入院…210円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)…160円
低所得Ⅰ 1割 8000円 1万5000円 100円

※低所得Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円の人
低所得Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税の人

※月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる人の個人ごとの限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1

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