後期高齢者医療制度についてのお知らせ
7月18日に保険料額決定通知書を送付します
後期高齢者医療制度は、75歳以上の全ての人と65歳以上で一定の障害があり、申請により認定を受けた人が加入する制度です。加入者(被保険者)には、7月18日に平成29年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。
保険料の計算方法
計算方法は下記のとおりです。
均等割額 4万8297円 (前年度と同じ) |
+ |
所得割額 平成28年中の基準総所得金額(注) × 10.17% (前年度と同じ) |
= |
平成29年度保険料額(年額) 上限57万円 (前年度と同じ) |
(注)基準総所得額=所得(収入額-控除額)の合計-基礎控除額(33万円)。
控除には各種所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は含みません
保険料の納付方法
保険料は、原則、特別徴収(年金からの引き去り)となりますが、特別徴収の要件に満たない人、新たに加入した人は普通徴収(納付書や口座振替)となります。
被扶養者だった人の軽減(平成29年度)
制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額はかからず、均等割額は7割軽減されます。
※均等割額は本来は5割軽減ですが、特例措置で平成28年度は9割軽減でした。平成29年度は制度の見直しにより、7割軽減となります
※所得の低い人の均等割額の軽減に該当する場合は、軽減される割合の多い方が適用されます
※均等割額は本来は5割軽減ですが、特例措置で平成28年度は9割軽減でした。平成29年度は制度の見直しにより、7割軽減となります
※所得の低い人の均等割額の軽減に該当する場合は、軽減される割合の多い方が適用されます
所得の低い人の軽減
平成28年中の所得に応じて平成29年度の保険料が軽減されます。
(1)均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の平成28年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準以下の世帯 | 軽減割合 (軽減後の均等割額) |
|
---|---|---|
基礎控除額(33万円) | 世帯内の被保険者全員の所得(公的年金等控除額は80万円として計算する)が0円 | 9割(4829円)(注1) |
上記以外 | 8.5割(7244円)(注1) | |
基礎控除額(33万円)+27万円(注2)×被保険者数 | 5割(2万4148円) | |
基礎控除額(33万円)+49万円(注2)×被保険者数 | 2割(3万8637円) |
(注2)平成29年度保険料の低所得者軽減措置が拡充されました。65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます(年金特別控除)
(2)所得割額の軽減
所得割額算定にかかる所得(総所得金額等-基礎控除額33万円)が58万円(年金収入のみの場合、収入額が211万円)以下の人は、特例措置により所得割額が2割軽減されます。
保険料の減免
災害で大きな損害を受けたとき、退職などにより所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで保険料を納めることが困難な人は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
7月下旬に新しい被保険者証を送付
8月からは新しい被保険者証の提示を
被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。7月下旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月から新しい被保険者証を医療機関の窓口で提示してください。保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。納付が困難な場合は、早めに相談してください。
対象者には減額認定証も送付
世帯員全員が住民税非課税世帯(下表の低所得Ⅰ・Ⅱに該当)の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)を提示することで医療機関で支払う一部負担金が下表の自己負担限度額となり、入院時の食事代も減額されます。
減額認定証の更新時期は毎年8月1日です。現在、減額認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい減額認定証を送付します。世帯全員が住民税非課税世帯の人で減額認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください。
減額認定証の更新時期は毎年8月1日です。現在、減額認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい減額認定証を送付します。世帯全員が住民税非課税世帯の人で減額認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください。
8月から自己負担限度額が変わります
区分 | 割合 | 自己負担限度額 (1カ月あたり) 外来 (個人ごと) |
自己負担限度額 (1カ月あたり) 外来+入院 (世帯ごと) |
入院時食事代の 標準負担額 (1食当たり) |
|
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現役並み 所得者 |
3割 | 5万7600円 | 8万100円(総医療費が26万7000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)〈多数回(注1)4万4400円〉 | 360円 ※指定難病患者は260円。平成28年3月31日現在、1年以上継続して精神病床に入院していた人で28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院している人は、当分の間260円 | |
一般 | 1割 | 1万4000円(年間上限14万4000円) | 5万7600円〈多数回4万4400円〉 | 360円 ※指定難病患者は260円。平成28年3月31日現在、1年以上継続して精神病床に入院していた人で28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院している人は、当分の間260円 | |
低所得(注2) | Ⅱ | 1割 | 8000円 | 2万4600円 | 90日までの入院…210円 |
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)…160円 | |||||
Ⅰ | 1割 | 8000円 | 1万5000円 | 100円 |
(注1)過去12カ月以内に3回以上、高額療養費の支給があった場合は4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります
(注2)低所得Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除額(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。または老齢福祉年金の受給者
低所得Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税の人
【問合せ】高齢者医療保険課
保険料について(0798・35・3110)
被保険者証・減額認定証について(0798・35・3192)