優生手術等を受けた人へ一時金を支給

国は、旧優生保護法による優生手術等を受けた人に一時金を支給します。一時金の請求窓口は県健康増進課です。所定の請求書や添付書類の様式、手続き方法等詳しくは、県のホームページ(優生手術などを受けた人へ)をご覧いただくか、県旧優生保護法専用相談窓口(078・362・3439)へ問合せを。
【対象】
現在、生存していて次のいずれかを満たす人
昭和23年9月11日~平成8年9月25日に
  • (1)旧優生保護法に基づき優生手術を受けた
    ※母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた場合を除く
  • (2)生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた
【金額】
320万円
【請求期限】
平成31年4月24日から5年間

【問合せ】市保健所保健総務課(0798・26・3682)

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