望まない受動喫煙の防止にご協力を

健康増進法、県受動喫煙の防止等に関する条例(以下、県条例)が改正され、7月1日から一部が施行されます。この改正は、受動喫煙による健康への影響が大きい子供や妊婦、患者等に特に配慮し、施設や場所ごとに対策を実施し、「望まない受動喫煙」を無くすことを目的としています。

【問合せ】保健所健康増進課(0798・26・3667)

学校、病院、官公庁など、多数の人が出入りする空間は禁煙

喫煙前に、各施設のルールを確認しましょう

令和元年7月1日からの施設の規制概要
県条例の対象施設 規制内容(必要な対応)
改正前 改正後
保育所、幼稚園、小・中・高校など 敷地内・建物内のすべてを禁煙 敷地内・建物内のすべてを禁煙
(敷地の周囲も喫煙を制限)
病院、診療所、助産所 建物内のすべてを禁煙 敷地内・建物内のすべてを禁煙
(敷地の周囲も喫煙を制限)
児童福祉施設、母子・父子福祉施設など 建物内のすべてを禁煙 敷地内・建物内のすべてを禁煙
(敷地の周囲も喫煙を制限)
大学、専修学校、薬局など 建物内の公共的空間を禁煙 敷地内・建物内のすべてを禁煙
(屋外喫煙区域設置は可能)
介護老人保健施設、介護医療院など 建物内の公共的空間を禁煙 敷地内・建物内のすべてを禁煙
(屋外喫煙区域設置は可能)
官公庁施設( 建物内のすべてを禁煙/
建物内の公共的空間を禁煙
敷地内・建物内のすべてを禁煙
(屋外喫煙区域設置は可能)

(注)屋外喫煙区域の有無等については各施設へご確認を

私的(プライベート)空間でも受動喫煙防止に取り組みを
20歳未満の人と妊婦の受動喫煙を防止するため、次の場所は禁煙です
20歳未満の人、妊婦と同室する住宅の居室内、20歳未満の人、妊婦と同乗する自動車の車内、20歳未満の人、妊婦に受動喫煙を生じさせる場所
加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の取り扱いです
県条例では、加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の取り扱いです。
※健康増進法で当分の間の措置として認められる「指定たばこ専用喫煙室」の設置は、兵庫県では条例により認められません

市役所本庁舎周辺の喫煙可能場所の変更等

健康増進法、県条例の施行に伴い、市役所本庁舎周辺の喫煙可能場所の変更等を行います。詳しくは、市のホームページ(市役所周辺の「喫煙禁止区域」、「喫煙可能場所」)をご覧ください。問合せは、環境学習都市推進課(0798・35・3479)へ。

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