望まない受動喫煙の防止にご協力を
健康増進法、県受動喫煙の防止等に関する条例(以下、県条例)が改正され、7月1日から一部が施行されます。この改正は、受動喫煙による健康への影響が大きい子供や妊婦、患者等に特に配慮し、施設や場所ごとに対策を実施し、「望まない受動喫煙」を無くすことを目的としています。
【問合せ】保健所健康増進課(0798・26・3667)
学校、病院、官公庁など、多数の人が出入りする空間は禁煙
喫煙前に、各施設のルールを確認しましょう
県条例の対象施設 | 規制内容(必要な対応) | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
保育所、幼稚園、小・中・高校など | 敷地内・建物内のすべてを禁煙 | 敷地内・建物内のすべてを禁煙 (敷地の周囲も喫煙を制限) |
病院、診療所、助産所 | 建物内のすべてを禁煙 | 敷地内・建物内のすべてを禁煙 (敷地の周囲も喫煙を制限) |
児童福祉施設、母子・父子福祉施設など | 建物内のすべてを禁煙 | 敷地内・建物内のすべてを禁煙 (敷地の周囲も喫煙を制限) |
大学、専修学校、薬局など | 建物内の公共的空間を禁煙 | 敷地内・建物内のすべてを禁煙 (屋外喫煙区域設置は可能) |
介護老人保健施設、介護医療院など | 建物内の公共的空間を禁煙 | 敷地内・建物内のすべてを禁煙 (屋外喫煙区域設置は可能) |
官公庁施設(注) | 建物内のすべてを禁煙/ 建物内の公共的空間を禁煙 |
敷地内・建物内のすべてを禁煙 (屋外喫煙区域設置は可能) |
(注)屋外喫煙区域の有無等については各施設へご確認を
私的(プライベート)空間でも受動喫煙防止に取り組みを
20歳未満の人と妊婦の受動喫煙を防止するため、次の場所は禁煙です
加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の取り扱いです
県条例では、加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の取り扱いです。
※健康増進法で当分の間の措置として認められる「指定たばこ専用喫煙室」の設置は、兵庫県では条例により認められません
※健康増進法で当分の間の措置として認められる「指定たばこ専用喫煙室」の設置は、兵庫県では条例により認められません
市役所本庁舎周辺の喫煙可能場所の変更等
健康増進法、県条例の施行に伴い、市役所本庁舎周辺の喫煙可能場所の変更等を行います。詳しくは、市のホームページ(市役所周辺の「喫煙禁止区域」、「喫煙可能場所」)をご覧ください。問合せは、環境学習都市推進課(0798・35・3479)へ。