10月スタート 幼児教育・保育の無償化~保育料について~
お知らせ第3弾
10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化により、3~5歳児の幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償化されます。
また、認可外保育施設等の利用料の一部においても、償還払い(注)にて無償化の対象となります。
また、認可外保育施設等の利用料の一部においても、償還払い(注)にて無償化の対象となります。
(注)償還払い…利用施設に利用料をいったん支払い、その後市に申請することで、上限の範囲内で払い戻しを受けること
幼児教育・保育の無償化について詳しくは、
市のホームページ(幼児教育・保育の無償化について)で確認できます
保育料が変わります
【問合せ】保育入所課(0798・35・3160)
変更後の保育料は下表のとおり。教材費、通園バス代などは無償化の対象外です。
3~5歳児 | 0~2歳児 | |
---|---|---|
保育所 | 0円 | 住民税非課税世帯のみ0円 |
地域型保育事業 | 0円 | 住民税非課税世帯のみ0円 |
認定こども園<保育所として利用> | 0円 | 住民税非課税世帯のみ0円 |
認定こども園<幼稚園として利用>(注1) | 0円 | 満3歳児のみ0円 |
市立幼稚園 | 0円 | 対象外 |
新制度に移行した私立幼稚園(注1) | 0円 | 満3歳児のみ0円 |
新制度に移行していない私立幼稚園(注1) | 【対象は満3歳児以上】 月額2万5700円を上限に、保護者に代わって市から園に支払い(注2) |
◎国立大学附属幼稚園は、月額8700円を上限に無償化の対象
(注1)…保育の必要性の認定を受けた世帯は、預かり保育の利用料も月額1万1300円(満3歳児は住民税非課税世帯のみ月額1万6300円)を上限に無償化の対象
(注2)…保育料が2万5700円を超える場合は、保護者が差額を園に要支払い
認可外保育施設等の利用料も一部無償化の対象
【問合せ】保育幼稚園支援課(0798・35・3043)
認可外保育施設等の無償化については、償還払い(注)となります。なお、入会金、通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です。
対象施設・サービス
- 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)
対象者
保育所・認定こども園(保育所として利用)・地域型保育事業・企業主導型保育事業を利用していない、保育の必要性を認められた世帯の児童(市内在住で、市外の認可外保育施設等を利用している世帯の児童も対象)。
※幼稚園・認定こども園(幼稚園として利用)と併用している人は、対象外となる可能性あり
- 3~5歳児…月額3万7000円を上限に利用料が無償
- 0~2歳児…住民税非課税世帯のみ、月額4万2000円を上限に利用料が無償
※幼稚園・認定こども園(幼稚園として利用)と併用している人は、対象外となる可能性あり
手続き方法
(1)利用している認可外保育施設等から「領収証、提供証明書または活動報告書」を受け取る
(2)「所定の請求書」に必要事項を記入し、「領収証、提供証明書または活動報告書」を添付
(3)上記の書類を保育幼稚園支援課(市役所本庁舎7階)へ提出
※請求書の様式等・手続きの詳細については、別途お知らせ予定
(2)「所定の請求書」に必要事項を記入し、「領収証、提供証明書または活動報告書」を添付
(3)上記の書類を保育幼稚園支援課(市役所本庁舎7階)へ提出
※請求書の様式等・手続きの詳細については、別途お知らせ予定
支払時期
申請時期 | 支払時期 | |
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10月~12月利用分 | 来年1月頃 | 来年3月末 |
来年1月~2月利用分 | 来年3月頃 | 来年5月末 |