国保・後期高齢者医療制度・福祉医療
「交通事故等による受診であること」を
市と医療機関に伝えましょう
第三者からの行為によって受けた
傷病の治療費は、原則加害者が負担
交通事故や傷害事件など、第三者からの行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者の負担となります。
交通事故等の治療で医療機関を受診する際は、保険証や福祉医療費受給者証を出す前に、医療機関へ「交通事故等による受診であること」を伝えてください。
交通事故等の治療で医療機関を受診する際は、保険証や福祉医療費受給者証を出す前に、医療機関へ「交通事故等による受診であること」を伝えてください。
《第三者行為となる事例》
- 相手がいる交通事故
- 暴力行為を受けた
- 他人のペットにかまれた
- 車やバイク等の自損事故で同乗者としてけがをした
- 飲食店で食べたものが原因の食中毒 など
被害者が保険証や福祉医療費受給者証を使用する場合
市へ届出が必要
被害者が保険証等を使って治療を受けると、市はその医療費を一時的に立て替え、後で加害者に立て替えた医療費を請求することになります。市への届出に必要な書類など詳しくは、各担当課へ問合せを。
対象 | 担当課 ※市外局番は《0798》 | 市ホームページ | |
---|---|---|---|
問合せ | 国民健康保険の人 | 国民健康保険課(35・3120) | 交通事故等でケガをしたとき(国民健康保険) |
後期高齢者医療制度の人 | 高齢者医療保険課(35・3154) | 交通事故等でケガをしたとき(後期高齢者医療制度) | |
福祉医療費受給者証を 持っている人 |
医療年金課(35・3188) | 交通事故にあいました。受給者証を使用していいですか? |
※上記以外の健康保険の人は、加入している健康保険にも届出が必要です