国保・後期高齢者医療制度・福祉医療
「交通事故等による受診であること」を
市と医療機関に伝えましょう

第三者からの行為によって受けた
傷病の治療費は、原則加害者が負担

交通事故や傷害事件など、第三者からの行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者の負担となります。
交通事故等の治療で医療機関を受診する際は、保険証や福祉医療費受給者証を出す前に、医療機関へ「交通事故等による受診であること」を伝えてください。
《第三者行為となる事例》
  • 相手がいる交通事故
  • 暴力行為を受けた
  • 他人のペットにかまれた
  • 車やバイク等の自損事故で同乗者としてけがをした
  • 飲食店で食べたものが原因の食中毒 など

被害者が保険証や福祉医療費受給者証を使用する場合
市へ届出が必要

被害者が保険証等を使って治療を受けると、市はその医療費を一時的に立て替え、後で加害者に立て替えた医療費を請求することになります。市への届出に必要な書類など詳しくは、各担当課へ問合せを。
対象 担当課 ※市外局番は《0798》 市ホームページ
問合せ 国民健康保険の人 国民健康保険課(35・3120) 交通事故等でケガをしたとき(国民健康保険)
後期高齢者医療制度の人 高齢者医療保険課(35・3154) 交通事故等でケガをしたとき(後期高齢者医療制度)
福祉医療費受給者証を
持っている人
医療年金課(35・3188) 交通事故にあいました。受給者証を使用していいですか?

※上記以外の健康保険の人は、加入している健康保険にも届出が必要です

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