道路・水路の適正使用にご協力を
道路に物を置いてはいけません
道路は高齢の人や体が不自由な人も含め、皆さんが利用します。誰もが安全に気持ちよく利用できるように、道路上の看板やプランターなどは敷地内に収めるなど、道路の適正な使用にご協力ください
※物を置く以外にも、許可のない路上作業や路上営業、道路へのごみの投棄など、通行の妨げや道路を汚すような行為は絶対にしないでください
通路橋は正しく使用して下さい
こんなときには申請が必要です
- 市道上に工事用の足場や仮囲いを設置するとき
- 市の基準に適合する広告看板類を設置するとき
【問合せ】土木管理課(0798・35・3639)