7月3日〜特定小型原動機付自転車ナンバープレート交付開始

市は、7月施行の改正道路交通法で、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付を7月3日から開始します。
特定小型原動機付自転車を運転するには、(1)車両が道路運送車両の保安基準に適合し、(2)自賠責保険に加入し、(3)ナンバープレートを取り付けなければいけません。必要書類は市のホームページでご確認ください。

特定小型原動機付自転車とは?

【車体の大きさ】
  • 長さ:190センチメートル以下
  • 幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
  • 電動機の定格出力が0.60キロワット以下
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができない
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができない
  • オートマチック・トランスミッション(AT)である等

警察庁ホームページ

人の力を補うため原動機を用いる自転車(いわゆる電動アシスト自転車)は、道路交通法上自転車として扱われるため、ナンバープレートは不要

【市ホームページ】特定小型原動機付自転車について

【問合せ】税務管理課(0798・35・3209)

このページのトップへ戻る