工事の検査について
更新日:2021年11月29日
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検査の目的と種類について
西宮市が発注する請負工事の適正な履行を確保するため、下記の検査を検査実施の区分の長により指名された検査員が行います。
(1)完成検査 | 工事目的物が完成したときに行う検査 |
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(2)出来高検査 | 契約により部分払を必要とする場合、工事目的物に所定の既済部分があると認めるときに行う検査 |
(3)部分完成検査 | 工事目的物の一部が完成し、これを使用するときに行う検査 |
(4)随時検査 | 工事の施行工程において契約管理課担当課長及び工事担当課長が特に検査の必要があると認めたときに行う検査 |
(5)工場検査 | 完成検査時では性能確認が困難、あるいは完了後の手直しが困難な場合に、工場で行う検査 |
契約管理課(技術管理担当) | 契約金額が1,000万円以上の工事(単価契約による工事を除く。)及び契約管理課担当課長が特に必要と認める工事 |
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工事担当課 | 上記に該当する工事以外の工事 |
(1)完成検査
工事の目的物が完成したとき、工事監督員による下検査を受けたうえで、次に掲げる書類を工事監督員を通じて検査員に提出してください。なお、これまで提出していただいていた工事完成調書[検15号様式]については、令和3年12月に廃止しました。
- 請負工事完了届[検5号様式]
完了届に関係する様式は、下記リンク先の「請負工事支払関係書類様式」に含まれています。
- 工事関係図書
工事関係図書の調製については、下記の「工事書類作成の手引き」を参照してください。
(2)出来高検査
契約により部分払を必要とする場合は、工事監督員による下検査を受けたうえで、次に掲げる書類を工事監督員を通じて検査員に提出してください。なお、出来高検査を行った工事範囲は、完成検査では検査対象から除くことができます。
- 請負工事検査願[検6号様式]
請負工事検査願に関係する様式は、下記リンク先の「請負工事支払関係書類様式」に含まれています。
- 工事検査関係図書
出来高検査に係る図書(検査範囲を示す図面、検査範囲の出来形・品質等)
(3)部分完成検査
工事の一部が完成し、その部分を供用に付す場合は、工事監督員による下検査を受けたうえで、次に掲げる書類を工事監督員を通じて検査員に提出してください。なお、部分完成検査を行った工事範囲は、完成検査では検査対象から除くことができます。
- 請負工事検査願[検6号様式]
請負工事検査願に関係する様式は、下記リンク先の「請負工事支払関係書類様式」に含まれています。
- 部分完成検査理由書[任意の書式](検査範囲を示す図面等含む)
- 工事検査関係図書
部分完成検査に係る図書(検査範囲の出来形・品質等)
(4)随時検査
完成時では確認困難な部分等、工事の施工途中において技術管理課長及び工事担当課長が特に必要があると認めたとき、次に掲げる書類を工事監督員を通じて検査員に提出してください。
- 随時検査理由書[任意の様式](検査範囲を示す図面等含む)
(5)工場検査
工場検査は、完成検査時では性能確認が困難、あるいは完了後の手直しが困難な場合について、次に該当するものを原則として検査を行います。なお、工場検査は工事監督員等の複数の職員で対応します。
- 製造工場又は試験場でなければ設計図書に定める品質及び性能が確認できない、又は手直しが困難な材料等
- 新たに開発された技術又は特殊な工法による材料等
- 設計仕様に合わせ特別に製作する材料等
- その他契約管理課担当課長及び工事担当課長が特に必要と認める材料等