西宮市発注工事施行についての留意事項
更新日:2020年6月3日
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西宮市発注工事施行についての留意事項
西宮市が発注した建設工事を施行する際には、「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、「労働関係法令」、「道路交通関係法令」、「環境保全対策関係法令」、「危険物関係法令」等の関係法令並びに市契約規則等の諸規定及び契約約款、特約事項の規定を必ず守ってください。
特に次のことは十分留意してください。
1.現場代理人等の適正な配置
建設業法の規定により、請負人が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者を配置してください。現場代理人、主任技術者等は、請負者と直接かつ3ケ月以上の恒常的な雇用関係にある者に限ります。
「現場代理人及び主任技術者又は監理技術者選任届」には次のものを添付してください。
(1)請負者と直接的かつ3ケ月以上の恒常的な雇用関係がわかるもの
(例:健康保険被保険者証・雇用保険被保険者証の写しなど)
(2)監理技術者の場合、監理技術者資格者証(表・裏)及び監理技術者講習を修了したことを証明する資料
(3)主任技術者の場合、資格を確認できるもの
(例:免状・合格証明書の写し又は経歴書〔実務経験の場合〕)
2.現場代理人の常駐義務の緩和について
一定の要件を満たす場合、例外的に現場代理人の常駐義務を緩和することができます。詳しくは、「現場代理人取扱要領」を参照の上、必要な場合は、「現場代理人兼任届(様式1号)」を提出して下さい。
3.施工体制の的確な把握及び報告
元請人は、工事全体の施工体制について常に十分に把握しておいてください。
なお、「施工体系図」を作成して、工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、市の定める様式により、工事担当課に必ず提出してください。
4.一括下請の禁止
一括下請は、中間においては、不合理な利潤がとられ、ひいては工事の質の低下、下請労働者の労働条件の悪化を招く恐れがあること、実際の建設工事施行上の責任の所在を不明確にすること、発注者の信頼に反するものであること等、種々の弊害があり、公共工事においては全面的に禁止されています。
また、下請人が直接施工する部分がないままに更に再下請させるような不必要な重層下請は、同様に種々の弊害を有するので、避けるように下請人を指導してください。
5.適切な下請契約
(1)請け負った工事の一部を他の建設業者に請け負わせる場合は、できるかぎり地元業者に発注することとし、その選定にあたっては、その工事の施行に関し建設業法の規定を満たすものであることはもとより、施工能力、経営管理能力等を的確に評価し、優良の者を選定してください。
また、施工に必要な各種の建設資材、建設機械等の購入又はリースについてもできるかぎり、地元業者を利用してください。
(2)下請代金の設定や支払条件の決定等下請人との関係においては、建設業法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律など関係諸法令を厳守し、トラブルが起こらないように誠意をもって対処してください。
6.技能労働者等への適切な賃金の支払い
技能労働者等の確保・育成のため、国土交通省が公共工事設計労務単価の引き上げを継続していることを踏まえ、技能労働者等への適切な水準の賃金の支払い等に努めてください。
7.建設業退職金共済制度の加入
(1)この制度は、「中小企業退職金共済法」に基づいて国がつくった建設業の現場で働く方々のための退職金制度です。(市の予定価格には、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額が諸経費の中に含まれます。)
建設業の事業主が退職金機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設業の現場で働く従業員を被共済者として、その従業員にこの機構から交付する共済手帳に働いた日数分の共済証紙を貼り、消印をすると、その従業員が建設業で働くことをやめたときに、この機構から退職金が支払われるものです。この制度による建設労働者の福祉向上を効果的に図るためには、事業主の制度への加入及び共済証紙の貼付等適正な事務処理の徹底がなによりも重要となるため、同制度の対象従業員を雇用しているにもかかわらず同制度に加入していない場合は、速やかに加入してください。
(2)自社内で共済制度がある場合や中小企業退職金共済事業等の共済制度に加入している従業員だけで施工する場合は、加入の必要はありません。
(3)西宮市と請負代金額130万円以上の契約を結んだときは、この共済証紙を実際に雇用する人数の日数分を購入し、発注者用掛金収納書を所定の用紙に貼付し、当初契約分は契約管理課に提出してください。施工中に変更があった場合には、工事担当課に提出してください。
(4)下請け業者に請け負わせて施工する場合には、元請業者が、工事に必要な対象従業員の掛金に相当する金額の共済証紙をまとめて購入し、下請該当分の共済証紙を下請業者に現物交付するようにしてください。
(5)請負った工事について、この制度に加入した場合は、現場事務所及び工事現場の出入口等の見やすい場所に、必ず「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(シール)を掲示してください。