低炭素建築物新築等計画の認定制度について
更新日:2024年12月4日
ページ番号:34879663
お知らせ
令和6年4月1日より、市様式を変更しました。
後欄の『申請書等ダウンロード』より、新様式をご利用いただきますようよろしくお願いします。
令和6年4月1日より新様式
低炭素建築物新築等計画(変更)認定等申請添付図書一覧表[市様式1](ワード:87KB)
(従来の添付図書一覧表[様式1の4]と調査報告書[様式1の5]を統合しました。)
低炭素建築物新築等計画認定等手数料算定表[市様式2](ワード:52KB)
(形式の変更のみで、申請手数料に変更はありません。)
【参考】令和年6年3月31日まで運用、令和6年4月1日以降廃止。お間違えの無いようご確認お願いします。
添付図書一覧表[様式1の4](PDF:235KB)
調査報告書[様式1の5](PDF:136KB)
低炭素建築物新築等計画申請手数料算定表[様式1の6](PDF:100KB)
認定制度の概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律」平成24年法律第84号(以下「法」という。)が
平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。
令和4年10月1日から低炭素建築物の認定基準が見直されました。
低炭素建築物認定制度についての概要及び法律や政省令、告示等の内容は、
国土交通省のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
申請受付時間
認定申請は
平日(月曜~金曜・祝日を除く) の 10時~11時30分・13時~14時30分
にお願いします。
※手数料の銀行振込完了を以て申請受付完了となりますので時間厳守でお願いします。
なお、手数料が発生しない、工事完了報告書提出、書類記載事項修正や認定申請書副本受領等は16時00分まで可能です。
※5件以上の申請を同時に行う場合、共同住宅の場合は事前に電話予約のうえご来庁ください。
認定の手順
※審査機関(要綱第3条に規定する登録住宅性能評価機関もしくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関)
- 申請者→審査機関:事前審査(技術的な審査)を依頼
(※審査機関への手続きについては各審査機関にて確認してください) - 審査機関→申請者:適合証を発行
- 申請者→西宮市 :認定申請書、適合証、その他必要図書を提出
- 西宮市→申請者 :認定通知書を発行
認定等の申請手数料
次の算定表に必要事項を記入のうえ、申請書に添付してください。
低炭素建築物新築等計画認定等申請手数料算定表[市様式2](ワード:52KB)
申請に必要な添付図書等について
必要となる添付図書や部数等は[市様式1]をご確認ください。
なお、審査機関の事前審査を受けた場合の添付図書は、当該機関の審査済印が押印されているものをご提出ください。
低炭素建築物新築等計画(変更)認定等申請添付図書一覧表[市様式1](ワード:87KB)
申請書等ダウンロード
- 認定申請書 様式第五【法第53条関係】(ワード:120KB)
- 変更認定申請書 様式第七【法第55条関係】(2022年10月1日以降の申請)(ワード:39KB)
- 変更認定申請書 様式第七【法第55条関係】(2022年9月30日までに受付申請したもので、10月1日以降に変更申請する場合(ワード:38KB)
- 低炭素建築物新築等計画(変更)認定等申請 添付図書一覧表[市様式1](ワード:87KB)
- 低炭素建築物新築等計画認定等手数料算定表[市様式2](ワード:52KB)
- 軽微変更該当証明申請書[市様式2の2](ワード:41KB)
- 申請を取り下げる旨の申出書[市様式8](認定前に申請を取り下げる場合)(ワード:41KB)
- 建築物の新築等を取りやめる旨の申出書[市様式9](認定後に建築物の新築等を取りやめる場合)(ワード:42KB)
- 建築物の新築等が完了した旨の報告書[市様式10](建築士が確認した場合)(ワード:43KB)
- 建築物の新築等が完了した旨の報告書[市様式11](工事施工者が確認した場合)(ワード:42KB)
- 建築物(住戸)の名義を変更した旨の報告書[様式12](ワード:42KB)
- 認定低炭素建築物状況報告書[様式13](ワード:35KB)
- 軽微な変更報告書[市様式14](ワード:43KB)
- 証明願[市様式17](台帳記載事項の証明を求めるとき)(ワード:52KB)
工事完了を報告するとき
計画の認定を受けた住宅の建築工事が完了したときは、申請住宅の住居表示が決定したのち速やかに、下記図書を正副各一部ずつ提出してください。
- 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等が完了した旨の報告書
建築物の新築等が完了した旨の報告書[市様式10](建築士が確認した場合)(ワード:43KB)
建築物の新築等が完了した旨の報告書[市様式11](工事施工者が確認した場合)(ワード:42KB) - 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 建築士による工事監理報告書(任意の書式) もしくは 工事施工者による施工状況報告書(任意の書式)
※『低炭素建築物の認定基準に基づく工事監理をした』旨を追記すること。
又は
登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し等 - 委任状(押印付)
注意事項
- 認定申請は必ず建築物の新築等の着工前に行ってください。
着工後の申請は認定できません。申認定申請の受付後に、認定申請前の着工が判明した場合は、計画の認定の取消しとなりますのでご留意ください。 - 申請を正式受理した後に書類不備等が認められた場合、申請者に対し認定しない旨の通知を行うこととなり、認定しないまま終了しますので事前相談を行うようお願いします。
郵送による申請受付について
申請受付は原則窓口で行いますが、やむを得ない場合は郵送でも受付します。
郵送受付に際し、以下の点にご注意ください。
郵送費用は申請者様のご負担となります。
申請図書一式を市が確認し、市から送付する納付書による入金が確認できた時点で受付と扱います。
ただし、書類の不足や誤記等の不備により受付と扱えない場合がありますので、発送前に今一度ご確認ください。
郵送時の書類紛失等について、市はその責を負いません。
今後、受付状況が変化した場合は、本取組内容を変更することがあります。
※その他詳細な郵送方法については、下記リンクをご確認ください。
低炭素建築物の郵送による受付について(PDF:243KB)
関連リンク
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