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特定創業支援等事業【受講後のメリット】

更新日:2024年9月4日

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西宮市の特定創業支援等事業受講後のメリット

1.特定創業支援等事業とは

西宮市と西宮商工会議所が連携して創業支援を行う取組として、市が申請した「創業支援等事業計画」が平成26年3月に産業競争力強化法に基づく認定を国から受けました。当計画に定める「特定創業支援等事業」とは、経営財務人材育成販路開拓のカリキュラムを取り入れた1か月程度の連続セミナー等のことを指します。
西宮市では「みやスタ起業塾」、「飲食店開業セミナー」が特定創業支援等事業に該当します。これらの事業の実施予定につきましては【 起業を考えている方へ【起業家・事業者支援メニュー】にて確認ください。

西宮市で実施された特定創業支援等事業に該当するセミナーをすべて受講した方で、以下の2つの要件のどちらかに該当する場合は、市の発行する『特定創業支援等事業を受けたことの証明書』を申請することができます。

  1. 事業を営んでおらず、これから創業を行おうとする個人
  2. 事業開始日以後5年を経過していない個人又は法人

注意

  • 事業開始日については開業届(法人の場合は法人設立届出書)に記載の日付で判断します。
  • 西宮市外で起業(予定者も含む)される市外在住者は発行対象外です。
  • 既存事業を継続しつつ、2社目以降を創業する法人は事業開始前でも発行対象外です。
  • 2に該当する場合、事業開始日の確認できる資料を提出して頂く場合がございます。

3.受講後のメリット(2024年度)

証明書を各機関に提出することで、以下のメリットを活用することができます

1

法人登記する際の登録免許税が半額になる

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西宮市内で新規で法人を設立する場合にかかる登録免許税が半額になります。
※株式会社の場合は最低でも75,000円の減額、合同会社の場合は最低でも30,000円の減額となります
※合資会社や合名会社の設立は対象になりません
※提出先は神戸地方法務局(外部サイト)新規ウインドウで開きます。となります

2

信用保証協会で受けられる創業関連保証が6か月前から利用可能になる

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信用保証協会で受けられる「無担保・第三者保証人なしの創業関連保証」が事業開始の6か月前(通常は1、2か月前)から利用できるようになり、期間に余裕を持って資金調達等の開業準備ができます。
※別途審査がございますので、証明書の発行をもって保証が受けられるという訳ではございません
※西宮市以外で創業する場合も利用することができます
※詳しくは信用保証協会ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください

3

日本政策金融公庫の融資制度「新規開業資金」における貸与利率引き下げの対象になる

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西宮市内で創業する場合、日本政策金融公庫の融資制度「新規開業資金」の貸付利率が「特別利率A(女性または35歳未満の方はB)」の適用対象となり、通常より引き下げられた利率での融資制度を利用することができます。
※別途審査がございますので、証明書の発行をもって融資が受けられるという訳ではございません 
※詳しくは日本政策金融公庫(新規開業資金)ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください

4

日本商工会議所の「持続化補助金」の創業枠に申請可能となる

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日本商工会議所の販路開拓等に使用できる小規模事業者持続化補助金の創業枠(最大200万円補助)に申請可能となります。
※持続化補助金の募集は不定期で行っておりますのでHP等でご確認下さい
※別途審査がございますので、証明書の発行をもって補助金が受けられるという訳ではございません
※詳しくは小規模事業者持続化補助金(一般型)ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください

4.証明書の取得方法

上記のメリットを活用するためには、市の発行する証明書を各機関に提出する必要がございます。

証明書の発行を希望する方は、以下より証明申請書の様式をダウンロードし、必要事項をすべて記入の上、西宮市商工課まで郵送もしくは電子メールでご提出ください。

注意

  • 発行にはすべてのカリキュラムの受講が済んでいる必要があります
  • 発行者要件については、「2.証明書の発行を受けることのできる方」を確認ください
  • 具体的な使用(提出)予定のない方には証明書の発行は出来かねます

5.ダウンロード

※証明申請書のワードファイルが正しく表示されない場合はPDFデータをご利用ください

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お問い合わせ先

商工課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3387

ファックス:0798-35-4045

お問合せメールフォーム

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