療養期間について
更新日:2024年9月10日
ページ番号:22742918
療養期間の考え方について
令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合に外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
厚生労働省が、重症化リスクを有する方が多い医療機関や高齢者施設等で従事される方向けに、療養期間の目安と周囲への感染リスクを以下の通り示しています。
(1)外出を控えることを推奨する期間
発症後5日間かつ解熱後24時間経過するまで
(2)周囲への感染リスク
発症後10日間が経過するまでは、ウイルスを排出している可能性があるので、不織布マスクを着用したり、重症化リスクを有する方との接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
療養に関するQ&A(PDF:1,272KB) (厚生労働省)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
保健予防課
西宮市池田町8-11
電話番号:0798-26-3675
ファックス:0798-33-1174
本文ここまで