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犬の登録・狂犬病予防注射について

更新日:2025年3月3日

ページ番号:31729603

1.狂犬病予防法について

生後91日以上の犬の飼い主は、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射を行うことが法律で義務付けられています。
登録を行うと鑑札を、狂犬病予防注射を行い所定の手続きを行うと注射済票をお渡ししますので、飼い犬の首輪等につけるようにしましょう。
それぞれの手続きは西宮市指定獣医師動物病院で、狂犬病予防注射を受ける際に行うことが出来ます。その場合、各手続料金とは別で狂犬病予防注射料金等が必要です。

犬鑑札と注射済票

指定獣医師動物病院は、こちらからダウンロードできます。

2.犬の登録方法について

既に登録済みの犬を飼い始めた場合

ペットショップ・ブリーダー・愛護団体・個人から犬を購入(又は譲受)された場合で、以下のいずれかの条件を満たす場合は、飼い主の登録変更が必要です。
どの条件にも合わない場合は、新規登録となりますので、「まだ登録がされていない犬を飼い始めた場合」にお進みください。
条件に合うか分からない場合は、「登録が有るか分からない犬を飼い始めた場合」にお進みください。

西宮市は現在、狂犬病予防法の特例制度に加入していないため、マイクロチップの登録を変更しただけでは、狂犬病の登録変更を行ったことにはなりません。マイクロチップとは別に飼い主の登録変更手続きを行ってください。

マイクロチップリンク画像新規ウインドウで開きます。


登録変更に必要な条件

条件Aまたは条件Bのいずれかを満たす場合は、登録変更手続きを行うことが出来ます

条件A:前の飼い主から、犬鑑札または自治体から発行された犬の登録番号などが書かれた書類を受け取っている。
条件B:前の飼い主の所在地の市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に加入しており、犬を迎えられたのが、生後91日を経過した後である。

(例えば、大阪市のペットショップで令和7年1月1日生まれの犬を令和7年4月4日に迎えられて、マイクロチップの登録変更を行った場合などは該当します。)
前住所の市区町村が特例制度に加入しているかどうかは、下記の環境省ホームページ内の「ガイドライン」→「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧」にてご確認頂けます。
環境省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

手続き方法

スマート申請からのオンライン手続きか、西宮市動物管理センターに来所して書類を記入することで行えます。
登録変更は無料です。
手続きにあたっては、登録の有無について調査を行います。調査の結果、登録が確認出来なかった場合、新規登録のご案内をさせて頂きます。

スマート申請外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

狂犬病予防注射と同時であれば、西宮市指定獣医師動物病院で手続きを行うことが出来ます。指定獣医師動物病院一覧はページ上部「狂犬病予防法について」をご確認ください。

まだ登録がされていない犬を飼い始めた場合

スマート申請からのオンライン手続きか、西宮市動物管理センターに来所して書類を記入することで行えます。
新規登録手数料は1頭につき3000円が必要です。
スマート申請外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
狂犬病予防注射と同時であれば、西宮市指定獣医師動物病院で手続きを行うことが出来ます。指定獣医師動物病院一覧はページ上部「狂犬病予防法について」をご確認ください。

    狂犬病予防注射済証を渡された場合

    以下の条件をすべて満たす場合は、狂犬病予防注射済証を使って手続きを行うことが出来ます。

    【条件(1)】以前の飼い主(ペットショップや愛護団体)から、本年度(※)の狂犬病予防注射済証を受け取っている。

    【条件(2)】注射済票(長方形のプレート)の交付を受けていない。

    ※狂犬病予防注射の年度区切りは3月2日にあります。令和7年度であれば令和7年3月2日~令和8年3月1日までに接種したものであれば、令和8年3月31日まで手続き可能です。(郵送の場合、西宮市動物管理センター必着)

    【手続き方法(郵送の場合)】

    以下のものを送付して下さい。

    • 狂犬病予防注射済証(番号の追記・記録をしたのち、お返しします。現在の飼い主名・住所・犬の名前を明記して下さい。)
    • 手数料3550円(登録料として3000円、注射済票発行手数料として550円。現金書留または郵便小為替として送付して下さい。)
    • 110円切手を貼り付けした返信用封筒(犬鑑札・注射済票・領収書を返送するのに使用します。)

    〈送付先〉
    〒663-8142
    西宮市鳴尾浜2丁目1-4
    西宮市動物管理センター宛

    【手続き方法(来所の場合)】

    西宮市動物管理センターにて狂犬病予防注射済証を提出し手数料(1頭につき登録料として3000円、注射済票発行手数料として550円。現金での取り扱いのみとなります。)をお支払いください。

    登録が有るか分からない犬を飼い始めた場合

    前の飼い主の住所・氏名が分かる場合は、スマート申請から変更届をご提出ください。調査の結果、登録が確認できない場合は、新規登録の案内をさせて頂きます。
    スマート申請外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

    3.狂犬病予防注射を接種した後の手続きについて(注射済票交付手続き)

    済票交付手数料

    1頭につき550円が必要です。

    西宮市指定獣医師動物病院で接種する場合

    毎年3月に西宮市より発送される狂犬病予防注射に関するお知らせを、西宮市指定獣医師動物病院にお持ちいただき狂犬病予防注射を接種されましたら、動物病院で済票交付を受けることが出来ます。
    指定獣医師動物病院一覧はページ上部「狂犬病予防法について」をご確認ください。

    西宮市指定獣医師動物病院以外の動物病院で接種する場合

    西宮市指定獣医師動物病院以外の動物病院で予防注射を受けた場合は、飼い主が市へ手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
    動物病院が代行手続きをする場合もありますので各動物病院にてご確認ください。

    【手続き方法(郵送の場合)】

    以下のものを送付して下さい。

    • 狂犬病予防注射済証(番号の追記・記録をしたのち、お返しします。)
    • 手数料550円(注射済票発行手数料として550円。現金書留または郵便小為替として送付して下さい。)
    • 飼い犬の登録がまだ無い場合は、新規登録手数料3000円も追加で必要です。
    • 110円切手を貼り付けした返信用封筒(犬鑑札・注射済票・領収書を返送するのに使用します。)

    〈送付先〉
    〒663-8142
    西宮市鳴尾浜2丁目1-4
    西宮市動物管理センター宛

    【手続き方法(来所の場合)】

    西宮市動物管理センターにて狂犬病予防注射済証を提出し手数料(注射済票発行手数料として1頭につき550円。現金での取り扱いのみとなります。)をお支払いください。
    飼い犬の登録がまだ無い場合は、新規登録手数料3000円も追加で必要です。

    手続き受付期限

    令和6年度分の注射済票交付については令和6年3月2日から令和7年3月1日までに狂犬病予防注射を接種したものが対象となります。手続きの期限は令和7年3月31日(郵送の場合、西宮市動物管理センター必着)までとなりますので、ご注意ください。

    集合注射で接種する場合

    以下のリンク先を確認してください。

    5.市内での移動や飼い主変更について

    西宮市にお住いの方が、西宮市に登録のある犬の登録事項を変更される場合は届出が必要です。
    (例)

    • 西宮市内で、飼い犬と共に住所変更された場合
    • 飼い主、又は飼い犬の名前を変更した場合など

    手続き方法

    スマート申請からのオンライン手続きか、西宮市動物管理センターに来所して書類を記入することで行えます。
    登録変更は無料です。
    スマート申請バナー外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

    6.西宮市外から西宮市へ転入された方へ

    前住所で犬の登録が有る場合

    以下のいずれかの条件を満たす場合は、飼い主の登録変更が必要です。
    どの条件にも合わない場合は、新規登録となりますので、「まだ登録がされていない犬を飼い始めた場合」にお進みください。
    条件に合うか分からない場合は、「登録が有るか分からない犬を飼い始めた場合」にお進みください。

    西宮市は現在、狂犬病予防法の特例制度に加入していないため、マイクロチップの登録を変更しただけでは、狂犬病の登録変更を行ったことにはなりません。マイクロチップとは別に飼い主の登録変更手続きを行ってください。

    登録変更に必要な条件

    条件Aまたは条件Bのいずれかを満たす場合は、登録変更手続きを行うことが出来ます

    条件A:前住所で発行された犬鑑札または自治体から発行された犬の登録番号などが書かれた書類を持っている。
    条件B:前住所の市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に加入しており、犬を迎えられたのが、生後91日を経過した後である。

    (例えば、大阪市のペットショップで令和7年1月1日生まれの犬を令和7年4月4日に迎えられて、マイクロチップの登録変更を行った場合などは該当します。)
    前住所の市区町村が特例制度に加入しているかどうかは、下記環境省ホームページ内の「ガイドライン」→「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧」にてご確認頂けます。
    環境省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

    手続き方法

    スマート申請からのオンライン手続きか、西宮市動物管理センターに来所して書類を記入することで行えます。
    登録変更は無料です。
    手続きにあたっては、登録の有無について調査を行います。調査の結果、登録が確認出来なかった場合、新規登録のご案内をさせて頂きます。

    スマート申請外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

    狂犬病予防注射と同時であれば、西宮市指定獣医師動物病院で手続きを行うことが出来ます。指定獣医師動物病院一覧はページ上部「狂犬病予防法について」をご確認ください。

    どの条件にも合わない場合

    条件に合うか分からない場合

    7.西宮市外へ転出された方へ

    転出先の自治体に必ず届出をして下さい。西宮市への届出は不要です。

    8.犬鑑札・注射済票を紛失された場合(犬鑑札・済票の再交付)

    西宮市動物管理センターに来所して書類を記入することで行えます。
    郵送での再交付をご希望の場合は、西宮市動物管理センターに電話(0798-81-1220)かお問い合わせフォーム新規ウインドウで開きます。よりご相談ください。
    なお、再交付では新規の番号を振りなおすことになります。無くされたものと全く同一の番号を再交付することは出来ません。
    注射済票については、現年度の物のみ再交付可能です。
    (例)令和6年6月4月1日~令和7年3月31日までは令和6年度済票及び令和7年度済票のみ取扱い可能です。

    手数料(1枚あたり)

    犬鑑札:1600円
    注射済票:340円

    9.疾病等の理由により年度中に狂犬病予防注射を受ける事が困難な場合(猶予申請)

    重度の疾病やワクチンアレルギーなどの為に狂犬病予防注射を接種することが、飼い犬の生命に甚大な影響を及ぼすと獣医師が診断した場合は、獣医師が署名した猶予申請書をご提出ください。
    猶予申請書は、特に様式はありません。各動物病院で作成された猶予を申請する書類であれば、申請可能です。参考様式として、下記のPDFファイルをダウンロードして使用することもできます。
    必要事項をご記入の上、西宮市動物管理センターまで返信用封筒と合わせて、お送りください。
    「猶予の理由」欄は必ず獣医師が記入・署名して下さい。
    猶予の期間は申請の日付に関わらず、申請された年度限りとなります。本年度の場合、令和7年3月2日~令和8年3月1日までとなります。
    令和8年3月2日以降も猶予を希望される場合は令和8年3月2日以降に再度、猶予申請書をご提出ください。
    〈送付先〉
    〒663-8142
    西宮市鳴尾浜2丁目1-4
    西宮市動物管理センター宛

    10.愛犬シールについて

    令和7年度よりデザインを変更し、令和8年度より新規登録・転入登録された方のみへの配布に変更します。詳細は、下記リンクよりご確認ください。

    犬標識

    11.飼い犬が死亡した場合

    【手続き方法】

    スマート申請からのオンライン手続きか、西宮市動物管理センターに来所して書類を記入することで行えます。
    スマート申請バナー外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
    郵送による手続きをご希望の場合は犬の死亡届に必要事項をご記入の上、西宮市動物管理センターまでお送り下さい。
    〈送付先〉
    〒663-8142
    西宮市鳴尾浜2丁目1-4
    西宮市動物管理センター宛

    西宮市動物管理センターの執務時間について

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    お問い合わせ先

    西宮市動物管理センター

    西宮市鳴尾浜2丁目1-4

    電話番号:0798-81-1220

    ファックス:0798-81-1210

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