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遊泳用プールに関すること

更新日:2026年8月18日

ページ番号:98896936

遊泳用プールの設置について

 プール本体の水の容量の合計が100立方メートル以上の遊泳用プールを設置する場合、届出が必要です。手続き方法や施設基準等については、生活環境チームまでお問合せください。

届出事項の変更、休止や廃止について

 届出事項に変更があった場合や施設を休止又は廃止した場合、届出が必要です。変更する内容によっては添付書類が必要な事項もありますので、生活環境チームまでお問合せください。

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西宮市遊泳用プール指導要綱について

 多数人が利用する遊泳用プールにおいて衛生を確保する観点から、「西宮市遊泳用プール指導要綱」を定めています。詳しくは以下の要綱集のリンクから要綱をご覧ください。

リンク

プールを安全に楽しもう!

 最近、室内プール施設の増加に伴い、一年中プールで楽しく泳げるようになってきました。しかしその反面、プールで病気や怪我などの事故が発生しており、これを防ぐためにも遊泳者として心掛けが必要です。
 そこで、安全で衛生的にプールを楽しむための注意点をまとめました。これらのことを守り、楽しく泳ぎましょう。

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お問い合わせ先

生活衛生課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3692

ファックス:0798-26-6080

お問合せメールフォーム

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