農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律について
更新日:2024年4月2日
ページ番号:84222090
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)が施行され、都道府県知事又は保健所を設置する市長等は、農林水産物又は食品に係る輸出証明書の発行や適合施設を認定することができることとなりました。
これに伴い、西宮市手数料条例の一部が改正され、令和3年8月1日以降の手数料が次のとおりとなりました。
手数料
対象 | 手数料 |
---|---|
輸出証明書の発行の申請に対する審査 | 870円 |
適合施設の認定の申請に対する審査(現地調査を要するもの) | 20,900円 |
適合施設の認定の申請に対する審査(現地調査を要しないもの) | 10,400円 |
参考
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等について(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
証明書や施設認定の申請(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
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