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自動車(キッチンカー等)による営業の取扱いについて

更新日:2025年3月24日

ページ番号:67102056

2025年(令和7年)6月1日から兵庫県内全域での自動車営業が可能に!

これまで兵庫県内全域で自動車(キッチンカー等)による営業をする際には、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市の全ての自治体での飲食店営業等の営業許可が必要でした。

2025年(令和7年)6月1日以後は、兵庫県下のいずれかの自治体で営業許可を受けた自動車については、対象となる自動車営業に限り、必要な手続きを行えば兵庫県内全域で営業が可能となります。

詳細は、兵庫県ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。広報用リーフレット(PDF:2,949KB)

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所西館1階

電話番号:0798-26-3668

ファックス:0798-26-6080

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