このページの先頭です

と畜検査

更新日:2019年5月21日

ページ番号:52415928

と畜検査とは

 牛、馬、豚、めん羊、山羊(獣畜)を食用にするには、「と畜場法」に基づいて、とさつ・解体を行わなければなりません。同時に、獣医師である「と畜検査員」によって、と畜場法に規定される疾病等、食用に適さないものを排除するための検査を受ける必要があります。この検査が「と畜検査」であり、全ての獣畜1頭ごとに実施しています。そして、検査に合格したものだけが流通します。

と畜検査の流れ

1.生体検査

 搬入された獣畜について、病歴や投薬歴などの確認を行ってから、生きた状態で見たり(望診)触れたり(触診)し、必要に応じて聴診や体温測定を行います。病気を疑う場合は、さらに血液検査などの精密検査を行い、食用に不適であると判断した場合は、とさつを禁止します。

2.解体前検査

 とさつ後、血液の性状や可視粘膜の状態などを確認し、異常を認めた場合は解体を禁止します。

3.解体後検査

 解体された内臓や枝肉について、望診や触診を行います。部位によっては切開なども実施し、食用に適さない部分を廃棄します。また、異常が全身性である場合や特定の病気が疑われる場合は、精密検査へと進みます。

4.精密検査

 疑わしい病気や内臓・枝肉の状態に応じて、菌の培養などを行う微生物検査、血液や尿などの成分分析などを行う理化学検査、組織や細胞レベルの状態を顕微鏡で確認する病理学的検査を実施します。

5.伝達性海綿状脳症(TSE)検査

 牛、めん羊、山羊において、生体検査の結果、必要と判断した場合は、伝達性海綿状脳症(TSE)スクリーニング検査を行います。
*TSEとは、プリオンと呼ばれるたん白質の蓄積により脳の組織がスポンジ状になり、異常行動や運動失調などを示して死に至る病気の総称です。牛の場合は牛海綿状脳症(BSE)、めん羊や山羊の場合はスクレイピーと呼ばれています。詳しくは下記リンク(牛海綿状脳症(BSE)検査)をご参照ください。

6.検印

 全ての検査で異常を認められなかったものだけが検査に合格となり、合格であると認める押印をします。

リンク

衛生指導など

 と畜検査のほかに、処理された枝肉や施設などについて、モニタリング検査(細菌検査、ATP清浄度検査など)を実施し、と畜解体作業従事者や施設管理者などを対象に、衛生指導や衛生講習会を行っています。また、厚生労働省通知に基づき、西宮市食肉センターにおいて、とさつ・解体された牛・豚の残留有害物質モニタリング検査を実施しています。

お問い合わせ先

食肉衛生検査所

西宮市西宮浜2丁目32-5

電話番号:0798-26-0175

ファックス:0798-26-1706

お問合せメールフォーム

本文ここまで