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転校手続き(小・中学校)

更新日:2024年8月19日

ページ番号:85652161

通常の転校手続き

市外から転校してくるとき
  1. 引越しの後、市民課等で転入届をし「住民異動届の写し」をもらう。
  2. 転入する学校に登校し「住民異動届の写し」と前の学校でもらった書類を提出する。
市外へ転校するとき
  1. 引越しの前に、市民課等で転出届をし「住民異動届の写し」をもらう。
  2. 現在通っている学校へ「住民異動届の写し」を提出し「在学証明書」等を受け取る。
  3. 引越しの後、引越し先市区町村の市民課等で転入届をし、教育委員会で指示を受ける。
※郵送により転校の手続きをするとき(「住民異動届の写し」が交付されません。)
  1. 転出届を郵送後、現在通っている学校へ、郵送による手続きをした旨を申し出る。
  2. 教育委員会が「住民異動届の写し」にかわる「転学等通知書」を学校へ送付する。
  3. 学校で「在学証明書」等を受け取る。
  4. 引越しの後、引越し先市区町村の市民課等で転入届をし、教育委員会で指示を受ける。
市内で転校するとき
  1. 引越しの日または翌日以降に、市民課等で転居届をし「住民異動届の写し」をもらう。
  2. 現在通っている学校へ「住民異動届の写し」を提出し「在学証明書」を受け取る。
  3. 転入する学校に「在学証明書」を提出する。

特別な事情があるとき

海外出国するとき・帰国したとき「住民異動届の写し」を教育委員会学事課へお持ちください。海外出国する場合は、保護者の海外勤務等の証明書(辞令・出張命令書等)もお持ちください。
住所は変更したが、特別な事情により転校しないとき「住民異動届の写し」を持ち、現在通学している学校または教育委員会学事課でご相談ください。(市外から転入された場合は、前の住所の教育委員会でご相談ください。)
市外からの転入で、私立学校等に在学中のとき「住民異動届の写し」と在学している学校の在学証明書を、教育委員会学事課へ提出(郵送可)してください。
私立学校等在学中で、転居・転出の場合は、西宮市での手続きは何もいりません。転出の場合は、転出先の市町村で手続きしてください。
外国籍の子どもが市外から転入するとき「住民異動届の写し」と印鑑を、教育委員会学事課へお持ちください。

お問い合わせ先

教委 学事課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 6階

電話番号:0798-35-3850

ファックス:0798-22-7019

お問合せメールフォーム

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