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越境した竹木の枝の切取りについて

更新日:2024年5月15日

ページ番号:42666209

民法による越境竹木の枝切りのルールが変わりました

令和5年3月31日までは、隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、枝を竹木の所有者にきってもらうか、裁判を起こして枝の切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要があり、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできませんでした。
このたびの民法改正により令和5年4月1日以降、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(民法第233条)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

催告してからどのくらい待てばよいか

上記1の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられます。(法務省の公開資料より)

枝切除の費用は竹木の所有者に請求できるか

越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。(法務省の公開資料より)

相談について

民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝の切り取りを考えられる場合は、事前に弁護士や司法書士へご相談ください。

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