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都市農地の貸借等のお知らせ

更新日:2024年8月30日

ページ番号:23507060

都市農地の貸借がしやすくなります

都市農地貸借法(正式名:都市農地の貸借の円滑化に関する法律)が制定され生産緑地に指定された農地の貸借が安心して行えるようになりました。
都市農業は、都市住民に地元産の新鮮な野菜などを供給するだけでなく、防災空間や緑地空間など多様な機能をもっており、農業従事者の減少・高齢化が進展する中、これらの機能を発揮させていくためには、この新たな仕組を活用して、貸借により都市農地を有効活用することを考えていくことも重要です。

対象

都市農地(市街化区域内の農地のうち生産緑地として指定されているもの)

農地法による貸借との違いについて

農地法による貸借とは次の点が異なるため、農地の所有者が安心して農地を貸すことができます。

法の施行により生産緑地地区の区域内の農地を借り受ける場合の改正内容
区分 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 通常(農地法による貸借)

法定更新
(農地法による契約の自動的更新制度)

適用されない
契約期間経過後に農地が返ってくるので
安心して農地を貸せる。

適用される
契約を更新しないことについて
原則として借り手が合意しない限り農地が返ってこない。

相続税納税猶予制度

継続
相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる。

打ち切り
納税猶予が打ち切られ、
猶予税額と利子税の納税が必要。


貸借の手続き

(1)都市農地の借り手が耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成し、市へ提出します。
(2)市は、要件を満たすか審査し、農業委員会に送付します。
(3)農業委員会において事業計画の決定を行います。
(4)市は、農業委員会の決定を経て、事業計画の認定を行います。
(5)事業計画に従い、農地の所有者(貸し手)から都市農業者(借り手)へ賃借権等が設定されます。

事業計画の認定の基準

(1)都市農業の機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作を行うか
【例】
・生産物の一定割合を地元直売所等で販売
・防災協力農地として市町村等と防災協力協定を締結
・都市住民が農作業体験を通じて農作業に親しむ取組など
(2)周辺地域における農地の農業上の利用の確保に支障を生ずる恐れがないか
(3)農地の全てを効率的に利用することができるかなど

申請書様式

事業計画の認定申請について、以下の書類を西宮市農政課へ提出してください。

1.事業計画認定申請書

2.添付書類
(1)農地賃貸借契約書(案)
(2)位置図
(3)登記事項証明書(写)
(4)公図(写)

制度の詳細

都市農地貸借法の概要、制度の詳細等については、下記の農林水産省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

農政課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-34-8481

ファックス:0798-32-8710

お問合せメールフォーム

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