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【消防局】消防同意について

更新日:2025年3月24日

ページ番号:77239617

目次

指定確認検査機関の関係者及び建築確認申請の代理人の方へ

西宮市消防局の消防同意に係る説明などを記載しました。
お手続きの際はこのページをご確認のうえ手続きをしてください。

  1. 消防同意とは
  2. 消防同意の流れについて
  3. 処理期間について
  4. 必要書類について
  5. 窓口及び事前協議について
  6. よくある質問について

消防同意とは

建築確認や許可を受けるために、あらかじめ消防同意を受ける必要があります。
根拠条文は建築基準法第93条、消防法第7条などがあります。

消防同意の流れについて

消防同意は建築主事又は指定確認検査機関から消防長に対しての依頼です。
このため設計者の方による申請図書の持ち回りは原則認めておりません。

消防同意
消防同意の流れ

処理期間について

建築基準法第6条第1項第4号に係る場合は3日以内、その他の場合は7日以内に同意します。この日数は休日・祝日を含みますが、最終日が休日・祝日の場合は翌開庁日となります。ただし、書類不備があり修正等に要する期間は処理期間から除きます。

※消防同意に係る書類審査は、建築主事又は指定確認検査機関から申請書類が到着した順に審査を行いますので、特定の申請を優先的に審査することはありません。
※代理人の方が直接来庁や電話等により、特定の申請を早く審査するよう依頼されると、その応対に時間を要し、結果的に書類の審査が遅延することとなるためお控え下さい。

必要書類について

確認申請書に「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書(ワード:69KB)」を添えて申請してください(消防法第17条に基づく消防用設備等の設置が必要な建築物を申請する場合)。
専用住宅、長屋住宅を申請する場合、「ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書(ワード:69KB)」の添付の必要はありません。
【消防局】消防関係申請・届出書

窓口及び事前協議について

消防同意の窓口及び事前協議は【予防課指導係】が行っています。
場所:西宮市六湛寺町8-28西宮市役所第2庁舎2階
電話:0798-32-7314
メールアドレス:s_yobo@nishi.or.jp

消防同意の事前協議をご希望の際は、必ず電話にて事前申込みをお願いします。
事前協議の時間については、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時00分から12時00分、午後13時00分から17時00分までとなります。

建築確認を要しない建築物におけるご相談、建築確認申請完了後の消防用設備等の詳細に関するご相談については、所轄消防署で受け付けております。

西宮市消防局管轄連絡先一覧
名称 住所 電話番号
予防課指導係 六湛寺町8-28 0798-32-7314
西宮消防署予防係 津門大塚町1‐32 0798-23-0119
北夙川消防分署予防係 松風町4-4 0798-74-0119
鳴尾消防署予防係 古川町2‐12 0798-49-0119
浜消防分署予防係 西宮浜3丁目5番地 0798-22-0119
瓦木消防署予防係 高木東町15-11 0798-63-0119
甲東消防分署予防係 上ケ原一番町1-64 0798-54-0119
北消防署予防係 名塩新町7番地の1 0797-61-0119
山口消防分署予防係 山口町下山口4丁目1-20 078-904-0119

よくある質問について

1:西宮市内の消防同意の管轄はありますか。

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西宮市内の消防同意はすべて予防課指導係で行っています。

2:確認申請前の事前協議は行った方がよいですか。

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消防同意事務が円滑に進むようにするため、事前協議を行ってください。

3:事前協議をする場合、予約は必要ですか。

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事前協議の際は、必ず電話にて事前申し込みをお願いします。

電話での申し込みはこちらの電話番号(0798-32-7314【指導係直通】)です。
なお、メールでも消防同意に係る消防設備の相談できますので図面などの資料をメールで送ってください。(s_yobo@nishi.or.jp)
※担当者が不在の場合がありますので、必ず事前申し込みの電話をしてください。また、事前申し込みがなく来庁されますと、長時間お待ちいただく場合がありますので、ご注意ください。

4:メールで消防同意に係る事前協議や相談はできますか。

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メールでも受け付けています。

消防同意に係る事前協議や相談をメールでされるときは、こちら(s_yobo@nishi.or.jp)のメールアドレスに送付してください。

5:受付時間を教えてください。

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月曜日から金曜日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分まで受け付けを行っています。

6:申請受付から消防同意まで、どれくらいの期間がかかりますか。

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防火に関する法令等に適合する場合、建築基準法第6条第1項第4号に係るものは3日以内、その他のものは7日以内に同意します。

※質疑および訂正事項が無い場合に限ります。

7:消防同意の事前審査は実施していますか。

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事前審査は実施していません。

8:消防同意を早くする方法はありますか。

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早くする方法はありません。

受付した順に審査を行っていますので、特定の建物を優先的に審査することはできません。また、事前に図面をお預かりすることもできません。なお、受付・返送は郵送日数が必要となるため、余裕をもったスケジュールで申請をお願いします。

9:建築確認申請図書に消防提出用の図面は必要ですか。

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消防法第17条に基づく消防用設備が設置される場合は、消防提出用の図面は必要です。

消防用設備等設置計画届出書に必要な図書を添付して、一部作成してください。なお、提出の際は図面内容が明確に判断できる縮尺とし、折り上げでA4サイズとしてください。
・必要な添付図書(委任状(写し可)、普通階・無窓階算定書、建具リスト、仕上げ表、付近見取図、建物配置図、求積図、各階平面図、立面図、断面図及び消防用設備等の設計図書)

  1. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。消防用設備等設置計画届出書(ワード:69KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(1作成例)(PDF:290KB)
  2. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。消防用設備等設置計画届出追加書(ワード:53KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(2作成例)(PDF:78KB)
  3. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築物追加書(ワード:88KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(3作成例)(PDF:78KB)
  4. ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。普通階・無窓階算定書(ワード:18KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(4作成例)(PDF:57KB)

10:用途変更や増築の場合、申請部分の図面のみ添付すればよいですか。

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原則、既存部分を含む防火対象物全体の平面図や立面図等を提出してください。

消防用設備等の種類によっては、防火対象物全体の把握が必要となるため、既存平面図および既存消防用設備等の設備図を添付してください。
消防用設備等の技術基準に全く関係のない軽微な変更の場合はこの限りではありません。

11:申請図書の代理人(設計者)による持ち回りは出来ますか。

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消防同意は、建築主事又は指定確認検査機関からの依頼であるため、代理人(設計者等)の方による持ち回りを原則認めていません。

12:消防同意の審査時によくある指摘事項を教えてください。

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消防同意における審査内容に関する留意事項をまとめました。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。消防同意を円滑に行うための留意事項(PDF:219KB)」をご覧いただき、必要な設計図面等を作成してください。
消防同意事務を円滑に行うことができます。

13:無窓階の判断はどのように行っていますか。

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西宮市消防用設備等技術基準で定めていますので、そちらを参照してください。

14:消防同意後に計画の変更がありますがどうすれば良いですか

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面積・構造・用途・消防用設備・開口部等の変更がある場合は、軽微な変更でも必ず予防課指導係までご連絡ください。

西宮市消防局予防課指導係
0798-32-7314

15:消防同意後の流れや必要な提出書類について教えてください。

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消防同意後は、西宮市内所轄消防署に消防用設備等設置計画届出書を送付します。

着工届出書、工事計画届出書、設置届出書、使用開始届出書は所轄消防署に提出してください。また、これらの届出に関する問い合わせも所轄消防署にしてください。

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お問い合わせ先

西宮市消防局警防部予防課指導係

西宮市六湛寺町8-28西宮市役所第2庁舎2階

電話番号:0798-32-7314

ファックス:0798-36-2475

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