【浜分署】消防計画に南海トラフ地震防災対策計画の策定が必要な事業所等について
更新日:2024年1月29日
ページ番号:97905145
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年7月26日法律第92号)第7条及び第8条の規定により、「南海トラフ地震防災対策計画」の作成が義務付けられていることをご存じでしょうか。
地震災害は、いつ、どこで発生するのか予測することが困難です。過去を遡ると、阪神淡路大震災や東日本大震災など、日本国内においても多大な被害をもたらした災害が数多く発生しています。
そこで重要になるのが地震を想定した防災対策です。事前に防災対策を計画し、これに基づいて行動することで、パニックになることを防止し、少しでも被害を軽減させることができます。
浜分署管内は沿岸部に面しているため、今後発生が予想される南海トラフ地震において、津波対策も必要となってきます。
ここでは、浜分署担当区域内において「南海トラフ地震防災対策計画」の作成義務のある事業所等についてお知らせします。以下の「町名一覧」に記載があり、用途及び収容人員の両方に該当する事業所等が対象です。
防火管理者の選任や変更で消防計画を見直す等で、消防署に消防計画を届け出る場合は、必ず「南海トラフ地震防災対策計画」を添付してください。
町名一覧
行 | 町名 |
---|---|
あ行 | 朝凪町、荒戎町、石在町(8番から10番、18番、19番)、泉町、今津西浜町、大浜町 |
か行 | 上葭原町、川添町、川東町(2番から4番、6番から8番)、久保町(1番、9番から15番)、鞍掛町(2番から10番) |
さ行 | 下葭原町 |
た行 | 建石町 |
な行 | 中浜町(3番、4番、7番)、中葭原町、西宮浜2丁目(35番地1、35番地2、35番地4、36番地)、西波止町 |
は行 | 浜町(1番、3番から15番)、浜松原町、浜脇町、東浜町、東町1丁目(4番、8番、10番から14番)、東町2丁目、堀切町(5番から7番) |
ま行 | 前浜町、宮前町 |
や行 | 用海町(1番、4番) |
消防計画に南海トラフ地震防災対策計画を添付する義務のある事業所等
用途(消防法施行令別表第一) | 収容人員 |
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(6)項ロ | 10人以上 |
(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項 | 30人以上 |
(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(11)項、(13)項イ、(15)項、(16)項ロ、(17)項 | 50人以上 |
(12)項イ | 1000人以上 |
南海トラフ地震防災対策計画に定める事項
南海トラフ地震防災対策計画に定める事項は次のとおりです。
(1)南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保
(2)南海トラフ地震に対する防災訓練に関する事項
(3)地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
南海トラフ地震防災対策計画の作成要領及び記載例については、以下のリンクを参照ください。
(浜分署担当区域以外の町名についても、こちらのリンクでご確認ください。)
最後に
災害時における事業所の役割として、内閣府が公開している防災基本計画には、企業が災害時に果たす必要がある役割は、「生命の安全確保」、「二次災害の防止」、「事業の継続」、「地域貢献・地域との共生」と定められ、企業はそれらの役割を認識し、リスクマネジメントに努める必要があると記載されています。
浜分署管内においても各事業所が日頃から災害に備え、浜分署と共に地域防災をリードする存在となれるよう、日々努力していきたいと思います。