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現物給付以外の保険給付

更新日:2022年4月1日

ページ番号:58597820

介護保険では、負担割合に応じて利用料の一部を自己負担してサービスを利用するしくみ(現物給付)ですが、それとは異なり、申請に基づいて保険給付が行われる場合があり、次のサービスがその対象となっています。

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申請が必要な給付方法には償還払い方式と受領委任払い方式があり、また給付の条件や手続きなどはそれぞれ異なっています。

 償還払いとは現物給付を受けられない介護サービスについて、いったん自己負担し、あとから申請に基づいて保険給付を受けることをいいます。

 受領委任払いとは、住宅改修費支給申請でのみ実施されている方法です。住宅改修の着工前に市役所に申請すれば、利用者は改修業者に負担割合分の費用だけを支払えばよいしくみです(残りの費用は改修業者に支払われます)。

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