40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料~保険料の納め方~
更新日:2023年4月1日
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40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に加算されています。加算されている介護保険料の額や計算方法は加入している医療保険によって異なります。
たとえば64歳の人の場合、第2号被保険者としての加入期間は、65歳の誕生日の前々日までとなります。
国民健康保険に加入している場合 |
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職場の医療保険(健康保険や共済組合など)に加入している場合 |
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※加入している医療保険によって介護保険料率は異なります。加入している医療保険者(国民健康保険や職場の医療保険)におたずねください。
(市役所高齢介護課ではありませんのでご注意ください。)
お問い合わせ先
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