交通事故等が原因で介護が必要になった場合は(第三者行為求償)
更新日:2022年4月1日
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交通事故等が原因で介護保険サービスを利用する場合
介護保険サービスを利用する際には、サービス費用のうち、原則、1割~3割を利用者が負担し、残りの9割~7割を市が負担します。しかし、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、重度化して、介護保険サービスが必要になった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものになります。
この場合の介護保険サービス費の保険給付相当額は、市が一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
そのため、交通事故等が原因で介護保険サービスが必要となった場合、被保険者からの届出が必要になります。
第三者行為求償の手続き
被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、必ず高齢介護課給付・適正化チームまでご連絡ください。(平成28年4月1日より届出が義務になりました。)
下記の書類が提出された後、当市は兵庫県国民健康保険団体連合会へ求償事務を委託し、求償手続きを進めていきます。
申請書類
(1)第三者行為による傷病届
(2)事故発生状況報告書
(3)同意書
(4)誓約書
(5)承諾書
(6)交通事故証明書(写し可)
(1)~(5)はご連絡いただきましたら高齢介護課から様式を送付します。(6)は自動車安全運転センターで発行されたものを提出して下さい。なお、既に医療保険で求償している案件については、(1)(2)(6)の提出が省略できる場合がありますので、ご相談ください。
お問い合わせ先
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