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証明書自動交付サービスについて(コンビニ交付・証明書自動交付機)

更新日:2024年12月23日

ページ番号:60738050

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)を利用して、コンビニエンスストアの店舗内にある多機能端末機(マルチコピー機)や庁舎内の証明書自動交付機(※1)で、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、戸籍の附票等の取得ができます。(※3)
(※1)庁舎内の証明書自動交付機では市内に住民登録をしている方のみ証明書を取得できます。
(※2)令和5年10月3日から本市に住民登録がない方も、本市に本籍がある方は戸籍謄抄本が取得できるように
    なりました。取得方法についてはこちら
(※3)令和6年10月7日から本市に本籍がある方は戸籍の附票が取得できるようになりました。本市に住民登録がない方の取得方法についてはこちら


マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードが必要

証明書自動交付サービスをご利用いただくには、次のカードが必要です。

  • 有効期限内の利用者証明用電子証明書が格納された『マイナンバーカード(個人番号カード)』
  • 証明書交付サービスの利用登録をした『住民基本台帳カード(住基カード)』

※住基カードによる証明書交付サービスの利用登録は各証明書ごとの登録となっており、利用登録をしていない証明書は取得することができませんのでご注意ください。例えば、「住民票の写し」のみ交付を受けることと登録された方は、「印鑑登録証明書」は取れません。

取得できる証明書

1.住民票の写し

  • 本人及び本人と同一世帯に記載されている方の住民票の写しの交付ができます。
  • 世帯全員分でも、世帯の一部でも交付できます。
  • 本籍・戸籍の筆頭者名の記載の有無を選択できます。
  • 世帯主名・世帯主との続柄の記載の有無を選択できます。
  • 個人番号(マイナンバー)の記載の有無を選択できます。個人番号を記載した証明書の提出先等は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。提出先によっては、個人番号を記載した証明書の受取を拒否される場合がありますので、ご注意ください。
  • 住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、住民票の写しへの旧氏の記載を省略することはできません。常に旧氏と氏が併記されます。
  • 同居であっても、住民登録上、世帯分離をしている場合は、他の世帯の方の住民票の写しは交付できません。
  • 転出者、死亡者等の住民票の写しは交付できません。
  • 住民票コード記載の住民票の写しは交付できません。
  • 住民票の写しが、複数枚にわたって印刷される場合がありますが、ホッチキス留めはされません。お取り忘れのないよう十分ご注意ください。

令和7年1月6日以降は、西宮市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムになるため、以下の変更があります。

  • 改製前の住民票や過去の履歴を記載した住民票の写しは交付できません。改製前の住民票や過去の履歴を記載した住民票が必要な場合は、窓口又は郵送での申請をご利用ください。

 ※ご希望の履歴をすべて記載できない場合があります。
 ※改製前の住民票がない場合があります。

  • 外国人住民の方の通称の履歴(記載の年月日等)を載せた住民票の写しは交付できません。※現在の通称は記載されます。

2.住民票記載事項証明書

(住民票の記載事項の内、一部または全部を抜粋した証明書です)

  • 本人及び本人と同一世帯に記載されている方の住民票記載事項証明書の交付ができます。
  • 世帯全員分でも、世帯の一部でも交付できます。
  • 世帯主名・世帯主との続柄の記載の有無を選択できます。
  • 個人番号(マイナンバー)の記載の有無を選択できます。個人番号を記載した証明書の提出先等は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。提出先によっては、個人番号を記載した証明書の受取を拒否される場合がありますので、ご注意ください。
  • 住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、住民票記載事項証明書への旧氏の記載を省略することはできません。常に旧氏と氏が併記されます。
  • 同居であっても、住民登録上、世帯分離をしている場合は、他の世帯の方の住民票記載事項証明書は交付できません。
  • 転出者、死亡者等の住民票記載事項証明書は交付できません。
  • 住民票コード記載の住民票記載事項証明書は交付できません。
  • 住民票記載事項証明書が、複数枚にわたって印刷される場合がありますが、ホッチキス留めはされません。お取り忘れのないよう十分ご注意ください。

令和7年1月6日以降は、西宮市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムになるため、以下の変更があります。

  • 本籍・戸籍の筆頭者名の記載の有無を選択できます。
  • 改製前の住民票や過去の履歴を記載した住民票の写しは交付できません。改製前の住民票や過去の履歴を記載した住民票が必要な場合は、窓口又は郵送での申請をご利用ください。

 ※ご希望の履歴をすべて記載できない場合があります。
 ※改製前の住民票がない場合があります。

  • 外国人住民の方の通称の履歴(記載の年月日等)を載せた住民票の写しは交付できません。

 ※現在の通称は記載されます。

3.印鑑登録証明書

  • 本人の印鑑登録証明書の交付ができます(ただし、印鑑登録をしている方に限ります)。
  • 本人以外の印鑑登録証明書の交付はできません。
  • 住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、印鑑登録証明書への旧氏の記載を省略することはできません。常に旧氏と氏が併記されます。

令和7年1月6日以降は、西宮市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムになるため、以下の変更があります。

  • 性別欄、備考欄がなくなります。

4.現年度の課税証明書

  • 本市で課税されている方に交付できます。
  • 本人以外の現年度の課税証明書の交付はできません。
  • 課税データのない方(未申告の方、賦課期日の1月1日現在西宮市に在住でない方など)の課税(所得)証明書の交付はできません。
  • 所得申告をされていない方は、所得申告をされてから課税(所得)証明書を取得できるまで数日間要します。詳しくは税務管理課(電話:0798-35-3251)までお問合せください。
  • 本人以外に証明書を発行することを拒否する届出をされている方の課税(所得)証明書の交付はできません。
  • 西宮市外に転出された方の課税(所得)証明書の交付はできません。

5.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

  • 本市に本籍がある方に交付できます。
  • 住基カードによる戸籍謄本・抄本の請求の際は、第一暗証番号(数字4桁)および第二暗証番号(数字6桁)の入力が必要です。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)による請求の場合は、数字4桁の暗証番号のみです。
  • 直前に戸籍届をされた場合は、交付できるまでに数日かかります。すぐに利用される場合は、利用登録をされた窓口に、交付できることを事前にご確認ください。
  • 戸籍に記載されている人が1人の場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみの発行となります
  • 本籍は西宮市で、住民登録が他市町村の方は事前に「利用登録申請」が必要となりますのでご注意ください。

6.戸籍の附票

  • 本市に本籍がある方に交付できます。
  • 直前に戸籍届をされた場合は、交付できるまでに数日かかります。
  • 住民異動の手続きをされた場合、戸籍の附票に最新の住所等が反映されるまでに数日かかります。
  • 戸籍に記載されている人が1人の場合は、戸籍の附票(全部)のみの発行となります。
  • ご本人が現在在籍している戸籍の附票のみ取得できます。
  • 本籍・戸籍の筆頭者名の記載の有無を選択できます。
  • 本市では、平成24年7月7日に戸籍の附票の改製をしています。平成24年7月7日以前から転籍・婚姻などによる戸籍の変動がない方であっても、交付できるのは改製後の戸籍の附票のみです。詳しくは、市民課にお問合せください。
  • 改製前の戸籍の附票と改製後の戸籍の附票の両方を必要とされる場合は市民課にお問合せください。
  • 本籍は西宮市で、住民登録が他市町村の方は事前に「利用登録申請」が必要となりますのでご注意ください。

証明書自動交付サービス利用可能日時・手数料

 

住民票・印鑑証明・課税証明

戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票

コンビニ

毎日
 午前6時30分~午後11時

月曜~金曜(祝日除く)
 午前9時~午後5時
※土曜・日曜は交付できませんので、ご注意ください。

証明書自動交付機(市役所本庁舎1階)

月曜~金曜(祝日除く)
 午前9時~午後5時     

月曜~金曜(祝日除く)
 午前9時~午後5時
※土曜・日曜は交付できませんので、ご注意ください。

証明書自動交付機(アクタ西宮西館5階)

月曜~金曜(祝日除く)
 午前9時~午後7時
土・日・祝日
 午前9時~午後5時

月曜~金曜(祝日除く)
 午前9時~午後5時
※土曜・日曜は交付できませんので、ご注意ください。

交付手数料

 1通200円
(窓口300円)

 戸籍謄本・抄本 1通400円(窓口450円)
 戸籍の附票 1通200円(窓口300円)


注意

  • 12月29日~翌年1月3日を除く。
  • サーバメンテナンス等の保守点検のため、利用できない場合があります。
  • 全ての証明書が有料扱いとなります。免除規定に該当する方は窓口で交付申請をしてください。
  • コンビニ交付で取得した証明書の返品、交換や手数料の返金はできません。証明書の種別・部数・必要項目などをよくご確認のうえ、操作してください。

利用できる場所

証明書自動交付機

  • 本庁1階
  • アクタ西宮ステーション西館5階

コンビニエンスストア

以下のコンビニの全国の店舗でご利用いただけます。

  • セブン‐イレブン
  • ローソン(ローソンストア100を除く)
  • ファミリーマート

注意

  • 店舗の場所については、各コンビニエンスストアのホームページをご覧ください。
  • 多機能端末機(マルチコピー機)を設置していない店舗ではご利用いただけません。
  • サークルK・サンクスでのコンビニ交付サービスは平成30年11月30日に終了いたしました。

暗証番号

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

住基カードをお持ちの方

窓口で登録された暗証番号(数字4桁)
※住基カードで戸籍謄本・抄本を請求される場合は、第一暗証番号(数字4桁)および第二暗証番号(数字6桁)の入力が必要です。

多機能端末機(マルチコピー機)の操作方法

操作方法は、下記(動画)をご覧ください。なお、証明書交付サービスを受ける場合は、暗証番号(数字4桁)とマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードが必要です。住基カードによる戸籍謄本・抄本の請求の際は、第一暗証番号(数字4桁)と第二暗証番号(数字6桁)の入力が必要です。

リンク

証明書の改ざん防止対策

(見本)住民票の写し・印鑑登録証明書の裏面


証明書自動交付サービスで交付する証明書は、コピーすると「複写」というけん制文字が浮き上がるよう、両面に不正防止処理を施しています。

さらに、証明書の裏面中央の模様(スクランブル画像)は、表面の情報を暗号化して印刷したものです。裏面全体をスキャナで読み取り、インターネット上の問い合わせサイトに送ると、暗号を解除した画像がパソコンの画面に表示されます。証明書の表面の内容と見比べて、内容が改ざんされていないか確認することができます。

また、裏面左下の絵は、偽造防止検出画像です。偽造防止のための画像がカラー印刷されます。


利用上の注意事項

  1. 証明書が複数枚にわたって印刷される場合があります。お取り忘れのないよう十分ご注意ください。
  2. 2枚以上にわたる住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票を請求された場合は、ホッチキス留めはされませんが、証明書に記載のページ番号と固有の番号でひとつづりと判断できるようになっています。ひとつづりで有効な証明書となりますので、提出時には十分ご確認、ご注意ください。
  3. 窓口で取得できる証明書とは用紙が異なります。
  4. 手数料のお支払いは、硬貨または電子マネー「nanaco」(セブン‐イレブンのみ)がご利用いただけます。
  5. マイナンバーカード(個人番号カード)・顔写真付きの住基カードは、公的な本人確認書類として使える大変重要なものです。置忘れなどお取扱いには十分ご注意ください。

セキュリティ対策

  1. 本市とコンビニエンスストアの多機能端末機(マルチコピー機)とのデータ通信は、専用回線を使い、データを暗号化して行います。
  2. コンビニエンスストアの多機能端末機(マルチコピー機)で証明書を発行した後には、データは自動的に消去されます。
  3. コンビニエンスストアの多機能端末機(マルチコピー機)は自分で操作し、従業員を介さず証明書を受け取ることができます。
  4. 証明書の発行後、取り忘れを音声と画面でお知らせします。

お問い合わせ先

市民課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3109

ファックス:0798-35-9567

お問合せメールフォーム

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