ぷらっとアイ(勤労青少年ホーム)の青少年使用登録のご案内
更新日:2021年3月23日
ページ番号:90436292
青少年の使用登録
「ぷらっとアイ」の器楽室や体育室などを使用する際には、使用登録が必要です。
※勤労青少年ホーム使用証の有効期限は、3月31日です。4月以降にぷらっとアイを使用される場合、改めて勤労青少年ホーム使用証の交付手続きが必要となりますので、要件に該当する方は利用日までにぷらっとアイ西側の勤労会館1階事務室にて交付手続きを行ってください。
登録の要件
個人登録
・中学校・高等学校に在学している
・西宮市に在住または在学している
グループ登録
・全員が中学校・高等学校に在学している
・メンバーが2人の場合:全員が西宮市に在住または在学している
メンバーが3人以上の場合:半数以上が西宮市に在住または在学している
使用料
一般利用料金から85%減額
登録の際に必要なもの
個人登録
- 西宮市立勤労青少年ホーム使用証交付申請書
- 生徒手帳など通学先のわかるものの写し
- 年齢・住所がわかるものの写し(市外に通学している方のみ)
- 勤労青少年ホーム使用にかかる保護者確認書(中学生のみ)
グループ登録
- 西宮市立勤労青少年ホーム使用証(グループ)交付申請書
- グループの会員名簿または使用者名簿
- 生徒手帳など通学先のわかるものの写し《全員》
- 年齢・住所がわかるものの写し(市外に通学している方のみ)《全員》
- 勤労青少年ホーム使用にかかる保護者確認書(中学生のみ)
登録方法
- 登録の際は、上記の必要書類を、勤労会館の窓口にお持ちください。
【受付時間】月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前9時~午後5時30分
- 登録の手続きが済みましたら「勤労青少年ホーム使用証」をお渡しします。ぷらっとアイの予約をされる際に、窓口で提示してください。なお、初めて利用される際には別途、勤労福祉センター利用者登録の手続きが必要になります。
- 営利、宗教または政治活動を目的とした登録はできません。
- 登録は、年度(4月1日~翌年3月31日)ごとに行う必要があります。
使用の制限
西宮市立勤労青少年ホーム個人及びグループ使用者登録要綱の第10条に基づき、下記のいずれかに該当する場合はホーム使用者登録を取り消すこととなります。なお、当年度は再度登録を行うことはできません。
- 虚偽の申請をした場合
- 西宮市勤労福祉センター条例または施行規則に違反した場合
- 仮予約を含むホーム使用申請をした者が、前日までに申請取消手続きを行わず、3度使用しなかった場合
- その他市長がホーム使用者として不適当であると認めた場合
要綱
ぷらっとアイ施設一覧
階 | 区分 | 定員(人) | 面積(平方メートル) | 主な設備等 |
---|---|---|---|---|
3階 | 和室A | 10 | 33 | ホワイトボード、座机、座布団 |
和室B | 10 | 32 | ホワイトボード、座机、座布団 | |
会議室A | 40 | 82 | ホワイトボード、長机、いす | |
会議室B | 20 | 40 | ホワイトボード、長机、いす | |
4階 | 器楽室A | 10 | 43 | ピアノ、ドラム、アンプスピーカーシステム |
器楽室B | 8 | 33 | キーボード、ドラム、アンプスピーカーシステム | |
小体育室 | 26 | 82 | 鏡(移動式)、ホワイトボード | |
5階 | 体育室 | 150 | 296 | 鏡(壁面の一部及び移動式)、ホワイトボード |
※器楽室のピアノ、キーボード、アンプスピーカーシステムの利用には、別途料金が必要です。詳しくは下記のリンクのいずれかをご覧ください。
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