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マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年12月17日

ページ番号:65691562

 令和6年12月2日より、マイナンバーカードが現在1~2か月程度要している申請からカードを受取るまでの期間について、以下の対象者に限定し、申請から1~2週間でカードを受取ることができるようになります。(一部の場合を除きマイナンバーカードを転送不要の「簡易書留郵便」で申請者の住所地へお送りします。)
 なお、特急発行の対象者が申請を申し出ることができるのは、その者が個人番号カードの交付を速やかに受ける必要があることに係る事由が発生した日から起算して30日以内です。

特急発行の対象者
 対象者起算日
11歳児未満の方 
2国外からの転入者国内転入後転入届をした日
3カードを紛失した者紛失届をした日
4届出によって住民票に記載された中長期在留者等届出をした日
5個人番号または住民票コードをの変更によりカードが失効した方個人番号又は住民票コードの変更請求をした日又は職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日
6焼失・損傷・カードの機能が損なわれた方焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日又は役所起因の誤失効を知った日
7追記欄満欄の方追記欄満欄を理由に手続ができなかった日
8無戸籍者の者等、新たに住民票に記載された方本人確認書類を入手した日
9刑事施設に収容されていた方本人確認書類を入手した日

 【注意事項】

  • 上記対象者以外の方は特急発行によるマイナンバーカードの申請はできません。(通常の申請となります。)
  • 事由が発生した日から起算して 30日目が閉庁日の場合、翌開庁日に申請ができます。
  • 1歳児未満の方については、起算日にかかわらず特急発行の申請ができます。
  • 紛失等に伴う再交付の際には手数料(1,800円)がかかります※電子証明書を搭載する場合は、別途200円が必要です。

1歳児未満の方のマイナンバーカードの取得について

出生届と同時にマイナンバーカードを交付申請することができます

これまで、新生児のお子様のマイナンバーカードは、出生届出後に送付される「個人番号通知書」を受け取ってから交付申請していただくことになっておりました。令和6年12月2日以降は、出生届と同時にマイナンバーカードの交付申請をすることができるようになりました。
出生届と同時にマイナンバーカードを交付申請していただくことにより「特急発行」の扱いとなり、通常は1か月半から2か月ほどカードの交付に要していた期間が概ね1~2週間に短縮されます

出生届と同時にマイナンバーカードを交付申請する場合の留意点

出生届と同時にマイナンバーカードの交付申請(特急発行)をされる際は以下の点にご留意ください。

  • 出生届の提出方法については出生届をご確認ください。届出人の方は、出生届だけではなく【個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書】を記入してから、手続きにお越しください。
  • 出生届と【個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書】が一体化された様式をお持ちの方は、必ずご記入の上提出を行ってください。
  • 出生届に【個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書】が一体化されていなければ、事前に下記の申請用紙をご記入の上、出生届と同時に提出してください。
  • 窓口でに出生届と同時に【個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書】の提出があったものは全て特急発行の扱いでマイナンバーカードの交付申請を受けたものとなります。
  • 申請者が1歳未満であるため、顔写真は不要です。また、顔写真ありを希望することはできません。(番号法の改正により、通常申請分でも1歳未満は顔写真なしのカードとなります。)
  • 出生届と同時にマイナンバーカードの交付申請を行わず、後日、特急発行の扱いで交付申請手続きを行う場合は、ご本人さま(お子さま)と法定代理人の同行、ご本人さまと法定代理人の本人確認書類の提出が必要となります。

ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(PDF:1,009KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(記入方法)(PDF:1,047KB)

 交付時来庁方式となります。詳しくは「マイナンバーカードの受け取り方法新規ウインドウで開きます。」をご確認ください。
 ※この場合、特急発行でも申請から1~2週間でカードを受取ることができません。ご留意願います。

  • 氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む方のうち、自動での代替文字変換ができない場合自動変換された文字とは異なる特定の文字を希望する場合。
  • 支援措置対象者等、交付申請者の希望により、登録された送付先にカードを郵送するのではなく、市窓口で受取りを希望する場合。
  • 交付申請者が顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合。
  • マイナンバーカード申請時に顔写真付き本人確認書類が無い場合(1歳児未満の方は除く)

顔写真なしマイナンバーカードについて(1歳児未満の方のみ)

  • 申請者が1歳未満である場合、申請書に顔写真を添付することは不要です。また、顔写真ありを希望することはできません。
  • 顔写真なしマイナンバーカードは、通常の15歳未満の者のマイナンバーカードと同様、利用者証明用電子証明書は搭載されていますが、署名用電子証明書は搭載されていません
  • 顔写真がないため、顔認証マイナンバーカードへの切り替えはできません。
  • 顔写真なしマイナンバーカードを本人確認書類とする場合、原則、既存の健康保険証等の顔写真なしの書類と同等として扱われます。

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