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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について

更新日:2025年1月24日

ページ番号:87710077

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について

概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応から、社員に対する外出自粛の要請、在宅勤務の推進など、やむを得ない理由により法人市民税の申告・納付を期限内に行うことが困難となる事態を考慮し、西宮市における法人市民税の申告・納付期限について、次のとおり取り扱います。

申告・納付期限の延長

該当する法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやみ、申告・納付が可能となった時点で速やかに行うようにしてください。
原則として申告書が提出された日付をもって、申告・納付期限となります。

必要な手続き

申告書の提出方法によって、以下の通りとさせていただきます。

法人市民税の確定申告書に「法人税申告納付期限延長決定通知書」(申請書ではありません)の写しを添付してください。

参考情報

お問い合わせ先

市民税課(法人担当)

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3208

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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