市税条例にかかる市県民税の減免
更新日:2025年8月19日
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減免対象者
1月1日現在において、下記の要件を満たしている方は、減免が適用されます。
・勤労学生である方
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親である方
・生活保護法の規定による各種の扶助を受給している方
なお、上記要件を満たしているにも関わらず減免が適用されていない方は、市民税課までお問合せください。
各種減免制度の内容
勤労学生減免
1月1日現在、勤労学生(※1)である方に対する減免
減免の条件 | 均等割のみの方 |
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減免対象 | 均等割額の全額 |
減免の条件 | 均等割と所得割が課税されている方 |
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減免対象 | 均等割額及び所得割額の5割相当額 |
(※1)勤労学生とは、以下の要件をすべて満たす方のことをいいます。
・規定の学校・職業訓練校などで履修する学生・生徒など
・勤労による所得があること
・合計所得金額が75万円以下
・合計所得金額のうち勤労による所得以外の所得が10万円以下
(※2)勤労学生控除が適用される場合は、別途減免申請は不要です。
本人該当事項減免
1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親である方に対する減免
減免の条件 | 前年の所得が135万円を超え168万円以下(※1) |
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減免対象 | 所得割額の5割相当額 |
(※1)前年所得が135万円以下の方で障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する方は地方税法第295条により非課税です。
(※2)本人該当事項について、控除が適用される場合は、別途減免申請は不要です。
生活保護減免
生活保護法の規定による各種の扶助を受給している方などに対する減免
減免の条件 | 「1月2日以降に生活保護を受給開始した方」及び「1月1日現在、生活保護を受給しているが生活扶助を受けていない方」 |
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減免対象 | 当該扶助を受けることとなった日以後に納期限が到来する部分の税額ついて、全額 |
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方は、地方税法第295条により非課税です。
・保護を受けなくなった場合、それ以降に納期限が到来する税額の減免は取り消しされます。
お問い合わせ先
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