住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
更新日:2024年4月30日
ページ番号:78449802
令和8年3月31日までの間に、以下の要件を満たす高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修(以下「バリアフリー改修」といいます。)工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
減額の対象となる住宅および工事の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
(ただし、貸家の用に供する部分は除きます) - 改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 次のいずれかの方が、申告書の提出時に居住していること
ア.65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日現在)
イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ.障害のある方(地方税法施行令第7条に定める下記の法令等の障害者)
a.知的障害者福祉法
b.精神保健及び精神障害者福祉法
c.身体障害者福祉法
d.戦傷病者特別援護法
e.原子爆弾被爆者援護法
f.常に就床を要し複雑な介護を要する者 - 改修工事に要した費用のうち、国又は地方公共団体からの補助金等や介護保険からの給付金を除いた自己負担額が、1戸当たり50万円を超えること
- 改修工事の内容が次のいずれかであること
ア.廊下等の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.便所の改良
オ.手すりの設置
カ.床の段差の解消
キ.引き戸等への取替え
ク.床材の取替えによる滑り止め化
注 より詳しい内容をお知りになりたい方は、下段の「減額の対象になるバリアフリー改修工事の内容について」をご覧ください。
減額される期間および税額
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分について、固定資産税額の3分の1が減額されます(1戸あたり100平方メートル相当分を限度とします)。
注 「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」を受けている期間は、この措置を重複して受けることができません。
注 バリアフリー改修に伴う減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。
申告の際に必要な提出書類
改修工事完了後3ヶ月以内に、下記の書類を揃えて資産税課まで申告してください。3ヶ月以内に申告できなかった場合でも、申告できなかった理由によっては受けられる可能性がありますので、ご相談ください。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
(市外に住民登録されている方のみ必要です。) - 改修工事の内容及び費用を示すものとして、次のアに掲げる書類のすべて、またはイに掲げる書類のすべて
ア.ご本人様だけで揃えることができる書類です
・改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書
・改修工事が行われた箇所を撮影した写真
・工事費用を支払ったことを確認することができる領収証
注 領収証は原本をお持ちください。原本の返却を希望される場合は写しをいただいた後に原本をお返しします。
注 4の補助金、介護保険給付金等を受給するために、本市の他部署に対して上記書類のうち提出したものがある場合は、他部署からの書類提供に関する同意書を提出していただくことにより省略できることがあります。
イ.建築士等の協力によって揃えることができる書類です
・増改築等工事証明書
・建築士の免許証の写し(建築士が増改築等工事の証明をする場合に限ります。)
注 増改築等工事証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行することができます。また、増改築等工事証明書を発行できる建築士は、建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士とされています。 - 補助金、介護保険給付金等の決定通知書
(補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受けている方のみ必要です。)
・補助金の交付決定通知書の例
「(西宮市人生いきいき住宅改造助成事業)住宅改造等工事助成決定通知書」
・介護保険給付金の支給決定通知書の例
「介護予防住宅改修費支給決定通知」
「住宅改修費支給決定通知」 - 居住者の区分に応じて、次のアに掲げる書類、またはイに掲げる書類
ア.介護保険被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
イ.障害者手帳またはこれに代わるものの写し(障害のある方) - 新築された日を確認することができる書類(未登記家屋の場合に限ります。)
- 改修後の家屋について、床面積を求積できる寸法が記載された各階平面図
(改修前の家屋の床面積が50平方メートル未満または280平方メートルを超える場合に限ります。)
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