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要望等記録制度

更新日:2024年6月14日

ページ番号:27121935

1.制度の目的

西宮市職員の受けた職務に関する口頭による要望等を記録すること、必要な場合は要望等の内容を録音することができること、不当要求行為があったと認めるときは、書面による警告や捜査機関への告発など不当要求行為を中止させるために必要な措置を講ずること等を組織的に対応していくことを目的として西宮市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例を平成30年10月1日から施行しています。

2.運用状況

3.根拠条例・規則

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3503

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