郵便等による不在者投票
更新日:2024年11月3日
ページ番号:56401260
(制度)概要
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかをお持ちで、次の要件に該当する方は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。
お持ちの身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をご確認ください。
手続きできる人
【身体障害者手帳】
- 両下肢、体幹、移動機能の障害・・・1級・2級
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害・・・1級・3級
- 免疫、肝臓の障害・・・1級から3級まで
【戦傷病者手帳】
- 両下肢、体幹の障害・・・特別項症から第2項症まで
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害・・・特別項症から第3項症まで
【介護保険被保険者証】
- 介護保険の要介護者・・・要介護5
代理記載制度
「郵便等による不在者投票」の該当者で、さらに次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
【身体障害者手帳】
- 上肢または視覚の障害の程度が1級
【戦傷病者手帳】
- 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで
郵便等投票証明書の交付申請手続き
西宮市で「郵便等による不在者投票」をするためには、西宮市選挙管理委員会が交付した「郵便等投票証明書」が必要です。他市から転入された場合は、改めて西宮市選挙管理委員会へ交付申請をする必要がありますので、ご注意ください。
(1)「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載します。
*申請書の氏名欄は必ず本人が記載してください。
*代理記載制度を利用する場合は、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」に代理人が必要事項を記載してください。
(2)身体障害者手帳等を添えて、選挙管理委員会に提出してください。
(3)申請を受けた後、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。この証明書は無くさないよう大事に保管しておいてください。
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
11月17日執行の兵庫県知事選挙の投票用紙を請求される方は、郵便等投票証明書交付申請書と一緒に投票用紙等請求書もご提出ください。
※投票用紙等の請求期限は、11月13日(水曜日)午後5時必着です。
この日時を過ぎて西宮市選挙管理委員会に投票用紙等請求書が到着した場合は、受付できません。
郵便等投票による不在者投票の方法
(1)選挙前になると、選挙管理委員会から「郵便投票等証明書」を交付されている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
(2)「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便投票等証明書」を同封して、郵送にて請求します(代理人による持参でも可)。
*「郵便等投票による不在者投票」の請求締め切りは、投票日の4日前の午後5時です。【必着】
*ファックスや電子メールではできません。
(3)選挙管理委員会から投票用紙と投票用紙の請求の際にお送りいただいた郵便投票証明書が送られてきます。
*選挙の公示(告示)日前に投票用紙等の請求をすることはできますが、投票用紙等をお送りするのは公示(告示)日以降となりますのでご了承ください。
(4)投票用紙に記入して不在者投票用封筒に入れ、外封筒に選挙人の氏名を記入します。
(5)返信用封筒で選挙管理委員会に郵送してください(持参では受付できません)。
受付窓口
西宮市選挙管理委員会
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