宮水保全条例について
更新日:2024年12月3日
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はじめに
日本有数の酒どころとして知られる西宮。その酒造りを語るうえで「宮水(みやみず)」は欠かせない存在です。西宮の天然資源であるこの水を後世に伝えていくため、西宮市は宮水保全条例を制定しています。
宮水とは
自然が醸し出す奇跡の酒造用水
宮水は西宮神社の南東側一帯(久保町や石在町など)から湧き出しており、おおむね地下2~5メートルの浅い地層を流れている地下水です。
3つの伏流水がブレンドされた水
宮水地帯には3つの伏流水が流れており、かつて海であった地域を流れる「法安寺伏流」「札場筋伏流」は、酒の発酵を助けるカリウム、リンなどを多く含みます。一方、夙川を起源とする「戎伏流」は酸素を多く含み、水中の鉄分を酸化鉄として沈殿させて除去します。これらの伏流水が合流することでミネラルが豊富で鉄分が少ない、酒造りに適した「宮水」となっています。
手続きについて
条例では、西宮市が指定する宮水保全対象区域内で、一定規模以上の建築や宅地造成といった開発事業を行う際に必要な手続きを定めています。
詳細につきましては、下記の「西宮市宮水保全条例について」をご覧ください。
また、手続きにあたりましては、灘五郷酒造組合HP「酒造用地下水(宮水)の保全に関するお願い」を事前にご確認ください。
灘五郷酒造組合HP 酒造用地下水(宮水)の保全に関するお願い(外部サイト)
届出書・協議報告書様式
【様式1】保全対象区域における開発事業届出書・【様式2】保全対象区域における開発事業協議報告書(令和2年10月様式変更)(ワード:20KB)
※令和3年3月31日より押印不要となりました。提出する際は、社員証の写し等、本人確認書類を添付する必要があります。
協議報告書提出状況
西宮市宮水保全条例第5条第2項の規定に基づき、灘五郷酒造組合宮水保存調査会との協議を行った旨の報告書の提出があった開発事業を掲載しています。
令和6年度 保全対象区域における開発事業協議報告書提出状況(PDF:199KB)
(2024年11月末現在)
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