後援の申請(スポーツ推進事業)
更新日:2026年9月1日
ページ番号:13125680
概要
西宮市文化スポーツ課では、各種スポーツ団体等が実施する事業のうちスポーツ推進にかかる各種事業について、市の定めた基準を満たすものに後援名義の使用を承認しています。
後援名義とは、市が各種スポーツ団体等が実施する事業の趣旨に賛同していることを表すものです。資金・物資・人的援助はありませんが、大会要項等に「後援・西宮市」と記載することが可能となります。
審査基準
主な審査基準
- 市の方針に従い、スポーツの推進に寄与するもの
- 政治的又は宗教的活動に関連のないもの
- 特定の団体等の利害に著しい影響を及ぼすおそれのないもの
- 全市民を対象とするもの又は公共性の高いもの
- 原則として、開催地が市内であるもの
- 主催者の存在が明確であり、規約・役員組織・事務局・経理機構が整備されているもの。また、事業計画・運営等において、自主的活動を行うことができ、事業遂行能力が十分であると認められるもの
- 主催者等の代表者及び役員並びに事業に従事する者が西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年西宮市条例第67号)第2条各号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
- 入場料等が著しく過重でないもの
- 法令に違反しないもの
注:上記規定にかかわらず、市長が特に不適当と認めたものは後援しません。
手続き方法
にしのみやスマート申請(オンライン)でご申請ください。
オンラインでの申請がご利用いただけない場合
オンラインでの申請がご利用いただけない場合は、下記「後援申請書」に必要事項を記入し必要となる添付資料を添えて文化スポーツ課(市役所本庁舎8階)へ提出してください。
※未確定事項、書類に不備がある場合は受付できないことがあります。
回答(承認・不承認)について
申請書受理後、約2週間後に承認又は不承認の通知をメールにてお送りします(申請書にメールアドレスの記載がない場合、郵送します)。
ただし、書類の不備・新規事業の場合等は上記の日数以上かかることがありますので、日程に余裕をもって申請してください。
必要なもの
- 後援申請書(オンライン申請の場合、不要)
- 事業計画書、大会要項など事業内容が確認できるもの
- 主催者確認資料(会則、規約、役員構成表、活動状況の分かる資料等)
- 事業収支予算書(参加費用を徴収するとき)
後援決定後の注意事項
以下の注意事項等をご確認の上、お申し込みくださいますよう、お願い申し上げます。
- 事故等が発生した場合は、事業者の責任において対応・処理し、速やかに報告するようお願いいたします。
- 事業において発生した事故等について、市は損害賠償その他一切の責任は負わないものとします。
- 申請内容に変更のあった場合は直ちに届出をお願いいたします。
- 名義使用は、申請いただいた事業にのみ認められます。対象となる事業以外に名義を使用しないでください。
- 事業実施にあたり、市民から誤解を受けることのないよう注意してください。後援名義を利用して、寄付の強要、強引な協力依頼・勧誘・販売、営業目的のチラシの配布など、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は後援を取り消します。取り消しになった場合、以後の後援申請はできません。
後援名義等の使用承認を受けた事業が完了したとき
以下のリンクより、にしのみやスマート申請(オンライン)でご報告ください。

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オンラインでのご報告がご利用いただけない場合は、所定の報告書に必要事項を記入のうえ、下記資料を添えて文化スポーツ課(市役所本庁舎8階)へ提出してください。
- 後援事業の実施報告書
- 実施事業の参考となるもの(プログラムや当日配布した資料など)
- 事業収支決算書(参加費用を徴収するとき)
チラシ配架・ポスター掲示について
後援事業について、各団体や職員等へのチラシ配布、各市立運動施設等へのチラシ配架・ポスター掲示のご依頼はお断りしております。また、市施設への一方的な掲示物等の配布依頼・持込はご遠慮ください。同じく、各市立学校園の児童・生徒へのチラシ配布ご依頼も学校園の負担軽減のためお断りしております。悪しからずご了承ください。
対象事業
原則、スポーツ大会が後援対象となり、有償のスポーツ教室等は後援対象となりませんのでご留意ください。
届出書・申請書ダウンロード
オンラインでの申請がご利用いただけない場合にご使用ください
申請書様式
後援事業報告書
お問い合わせ先
文化スポーツ課
電話番号:0798-35-3567
ファックス:0798-35-4045
