このページの先頭です

【募集中!】西宮市スポーツ推進委員の公募について

更新日:2024年8月22日

ページ番号:34421132

西宮市スポーツ推進委員を公募します!

 令和7年度から2年間、スポーツ推進委員として地域スポーツの推進にご協力いただける方を募集いたします。
 皆様のご応募をお待ちしております!

スポーツ推進委員とは?

 スポーツ推進委員は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、西宮市が委嘱する非常勤職員です。
 スポーツ推進委員規則の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに、住民に対するスポーツの実技の指導、その他スポーツに関する指導・助言等を行い、行政と共に地域スポーツの推進を目的として活動しています。

募集委員

 西宮市スポーツ推進委員

応募資格

 (1)西宮市内に住所を有する方(住民登録している方)
 (2)令和7年4月1日現在の年齢が満20歳以上70歳未満の方
 (3)毎月第2水曜日の午後に開催される定例研修会に出席できる方(ただし、8月・12月は除く。)
 (4)「西宮市スポーツ推進委員規則」第2条に定める職務(以下、ア~キ)を担える方
 ア 住民にスポーツの実技の指導を行うこと
 イ 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること
 ウ 行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること
 エ スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること
 オ 住民のスポーツについての理解を深めること
 カ 市におけるスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと
 キ 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツに関する指導及び助言を行うこと
 (5)西宮市スポーツ推進委員協議会の一員として活動できる方
 (6)原則として居住地区のスポーツクラブ21の一員として、地域スポーツの振興に取り組むことができる方

募集人数 

 若干名
 なお、スポーツ推進委員は、公募以外に地区推薦スポーツ推進委員として91名分の枠があります。

スポーツ推進委員について(概要)

  1. 身分 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による非常勤職員
  2. 任期 2年間(令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)
  3. 報酬 月額13,900円(税込) 報酬額は「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例」による。
  4. 委嘱と解嘱 下記参照

 ア 委嘱
 社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び市内に住所を有する者で、職務を行うために必要な熱意と能力を有するものの中から、市長が委嘱します。
 イ 解嘱
 市長は、委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない非行があると認める場合は、解嘱することができます。

申込方法

 所定の「公募申込書」に必要事項を記入し、「小論文」を添えて、応募期限までに持参又は郵送(当日消印有効)若しくはEメールにより提出してください。

 申込に必要な提出物

  • 申込書
  • 小論文

 小論文テーマ

 A4用紙に「スポーツ推進委員として取り組みたいこと」をテーマに小論文(800字以内(※))を作成・添付してください。
 ※句読点、空白(スペース)も字数に含めます。小論文の末尾に、字数を記載してください。

 申込締切 令和6年12月6日(金曜日)

  • (持参)当日午後5時30分まで 
  • (郵送)当日消印有効
  • (Eメール)当日中

選考等について

  1.  書類選考 公募申込書・小論文
  2.  面接選考 令和7年2月中旬を予定。書類選考通過者のみ実施。
  3.  結果通知 令和7年2月下旬を予定。なお、応募書類は返却しません。

提出先・問い合わせ

 〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号 市役所8階
 西宮市役所 文化スポーツ課
 電話:0798-35-3567
 電子メール:メールでのご提出はこちらから新規ウインドウで開きます。
 ※持参、郵送、電子メールのいずれかの方法にてご提出ください。

その他

 募集要項・公募申込書・小論文用紙は、以下のリンクからダウンロードしてください。

ダウンロード

リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ先

文化スポーツ課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3567

ファックス:0798-35-4045

お問合せメールフォーム

本文ここまで