就職や退職したときの国民年金の手続き
更新日:2024年12月12日
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会社等に就職したとき
厚生年金または共済組合に加入したときには、勤務先を通じて、届出を行ってください。市役所での手続きは必要ありません。なお、就職した月からの保険料は、厚生年金や共済組合の掛け金として給料から天引きされますので、お手持ちの納付書で保険料を納付する必要はありません。
扶養している配偶者がいる場合、要件を満たせば第3号被保険者となりますので、勤務先を通じて届出を行ってください。
会社等を退職したとき
【手続きの必要な方】
退職により、厚生年金や共済組合の資格を喪失した、60歳未満の人
※退職した本人が60歳以上のときでも、配偶者が退職した人の被扶養者になっていて60歳未満のときは、配偶者の手続きが必要です。
スマートフォン等を使用したマイナポータルによる電子申請が可能です。詳細は日本年金機構のホームページ(外部サイト)、案内(PDF:711KB)をご確認ください。
手続き方法
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など。60歳未満の配偶者を扶養していた場合は、配偶者の基礎年金番号がわかるものも必要です。)
- 退職日または厚生年金(共済組合)の資格喪失日がわかる書類
(「雇用保険被保険者離職票」、「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」、「退職証明書」など)
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター
午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
- アクタ西宮ステーション
午前9時から午後7時まで
※午後5時以降は、関係機関が業務を行っていない等の理由により受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
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お問い合わせ先
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