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国民年金のあらまし

更新日:2024年8月24日

ページ番号:16213692

国民年金制度

国民年金は、社会全体での「世代間扶養」の仕組み、世代と世代の支えあいの考え方を基本においた社会保険方式をとっています。将来受け取る年金額は、現役時代に保険料を納めた期間によって決まります。保険料を納めると、生涯にわたって年金を受け取ることができます。

 国民年金には、老後の生活を保障する老齢基礎年金だけではなく、病気やけがで障害が残ったときの障害基礎年金、一家の働き手が亡くなったときの遺族基礎年金があります。すべての国民に共通するこの3つの「基礎年金」のほかに、国民年金には寡婦年金などの第1号被保険者への「独自給付」があります。

 基礎年金の給付に要する費用は、加入者の納める保険料と国の負担金によって成り立っています。

国民年金の被保険者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金の加入者(被保険者)となります。

【強制加入被保険者】(必ず加入しなければならない人)
被保険者の種類加入する人保険料の納め方

第1号
被保険者

日本国内に住所がある農業、自営業、学生などの人で、20歳以上60歳未満の人日本年金機構から送付される納付書で金融機関・コンビニエンスストアなどで納めるか、口座振替で納めます(インターネットバンキング、クレジットカード等でも納付出来ます)。

第2号
被保険者

厚生年金保険や共済組合に加入している人給料からあらかじめ差し引かれます。

第3号
被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人自分で納める必要はありません。配偶者が加入している厚生年金保険や共済組合が負担します。

【任意加入被保険者】(希望で加入できる人)

(1)日本国籍があり、外国に住んでいる20歳以上65歳未満の人
(2)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
(3)日本国内に住所があり、60歳未満で厚生年金保険や共済組合などの老齢(退職)年金を受けている人

【高齢任意加入の特例】

昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の
(1)日本国内に住所のある人または(2)日本国籍があり、外国に住んでいる人
※ただし、任意加入できるのは受給資格期間を満たすまでの間です。

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届け出の必要なとき

手続き先一覧
こんなとき被保険者の種別手続き先

20歳になったとき
(年金制度に加入していないとき)

未加入⇒1号
未加入⇒3号

(1号)市役所医療年金課
※日本年金機構より「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は手続き不要です。
(3号)配偶者の勤務先

就職したとき
(厚生年金、共済組合に加入するとき)

1号⇒2号
3号⇒2号
本人の勤務先

退職したとき
(60歳になるまでに厚生年金や共済組合をやめたとき)

2号⇒1号
(配偶者3号⇒1号)

市役所医療年金課
※配偶者が第3号被保険者のときは配偶者の届出も必要です。
※退職した本人が60歳以上でも、配偶者が第3号被保険者で60歳未満のときは配偶者の届出が必要です。

扶養されるようになったとき
(結婚などにより、厚生年金、共済組合加入の配偶者に扶養されるようになったとき)

1号⇒3号
2号⇒3号
配偶者の勤務先

扶養からはずれたとき
(離婚、収入増などで、配偶者の扶養からはずれたとき)

3号⇒1号市役所医療年金課

※第3号被保険者に関する届け出は、第2号被保険者を雇用する事業主等を経由して日本年金機構に行います。

国民年金の給付一覧

給付要件と年金額
給付の種類支給要件
老齢基礎年金

原則として国民年金保険料の納付(免除や厚生年金などの期間も含む)期間が10年以上(平成29年7月31日までは、25年以上)ある人が、65歳になったときから支給されます。
年金額は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご参照ください。

障害基礎年金

(1)一定の期間保険料を納めた人が、65歳になるまでに病気やけがで障害者になったとき
(2)20歳になる前の病気やけがによって65歳になるまでに障害者になったとき
※(1)(2)とも原則として65歳になるまでに請求する必要があります。
※(2)の場合、本人の所得制限があります
年金額は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご参照ください。

遺族基礎年金

一定の期間、保険料を納めている人や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
◎子の年齢制限あり
年金の支給は、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(子が一定の障害がある場合は20歳未満まで)

※妻の死亡により夫が遺族基礎年金を請求するときは、死亡が平成26年4月1日以降の場合
年金額は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご参照ください。

寡婦年金

夫が第1号被保険者として保険料を10年以上納付し(免除も含む)、年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻期間のある妻に60歳から65歳の間に支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法で計算した額の4分の3相当の額となります。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納付した期間、4分の3免除期間の4分の1、半額免除期間の2分の1、4分の1免除期間の4分の3の合計が3年以上ある人が年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金が支給されないとき、その遺族に支給されます。
金額は、納付済期間に応じて12万円~32万円となります。

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市で取り扱っている事務

国民年金に関する事務の大部分は、日本年金機構(年金事務所)が窓口となっていますが、第1号被保険者の加入届や転入届、学生納付特例の申請、保険料の免除申請などは、市が取り扱っています。

市が取り扱っている事務は、次のとおりです。各手続きに必要な書類等は、事前に西宮市医療年金課にご確認ください。

  • 国民年金第1号被保険者の加入届及び転入届
  • 学生納付特例の申請
  • 保険料免除の申請
  • 納付猶予の申請
  • 任意加入の手続き
  • 老齢基礎年金の請求(国民年金第1号被保険者期間のみを有する人)
  • 障害基礎年金の請求(初診日が国民年金第1号被保険者期間・20歳前・60歳以降65歳未満の人)
  • 遺族基礎年金の請求(死亡日が国民年金第1号被保険者期間の人)
  • 寡婦年金・死亡一時金の請求
  • 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受けている人が亡くなられたときの届出
  • 老齢福祉年金を受けている人の住所・支払金融機関の変更及び亡くなられたときの届出
  • 特別障害給付金の申請

※各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでも手続きできます(ただし、障害基礎年金の請求や特別障害給付金の手続きは市役所医療年金課のみ)。
※アクタ西宮ステーションでは平日の午後5時30分(令和6年11月1日からは午後5時)以降、一部受付できない業務があります。また、土曜・日曜・祝日のお手続きは受付しておりませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3123

ファックス:0798-35-5105

お問合せメールフォーム

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