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2011年6月10日 第1367号

あなたの健康を支える 国民健康保険のお知らせ
2億5000万円を保険料率の抑制や減免に充当

医療費の増大などで保険料率が上がりました
皆さんのご理解とご協力をお願いします

国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない人を対象にした公的医療保険です。
国民健康保険は、加入者である被保険者の皆さんが納める保険料や国・県の補助金、市の繰入金などによって運営されています。
23年度も一般会計から通常行われる繰り入れのほか、昨年度に引き続き保険料の抑制や減免制度の拡充のため2億5000万円を繰り入れ、保険料率の据え置きに努めましたが、医療費の伸びが大きいことなどで保険料率を引き上げることになりました。

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保険料率が決まりました

【問合せ先】国民健康保険グループ(0798・35・3117)
長引く景気の低迷などにより所得が伸び悩む中、高齢化の進展や医療技術の高度化等に伴い医療費やその他の給付費は毎年増大しています。
そのため、被保険者からの保険料収入によって支えられる国民健康保険を取り巻く状況は厳しくなっています。
本市では、一般会計からの2億5000万円の繰り入れのほか、国民健康保険財政安定化基金の取り崩しも視野にいれ、保険料率の急激な上昇を抑制してきました。
しかし平成23年度は、昨年度のように保険料率の上昇を抑制することができず、引き上げることになりました。
保険料の計算方法
平成23年度の保険料は前年度に引き続き、(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分および(3)介護納付金分の3つを合わせたものです。
(1)医療給付費分について…所得割額が6.8%、均等割額が2万7360円、平等割額が2万640円になります。
(2)後期高齢者支援金分について…所得割額が2.2%、均等割額が7920円、平等割額が5760円になります。
(3)介護納付金分について…所得割額が2.0%、均等割額が1万1400円になります。

※なお、後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の加入者が1人となった世帯については、平等割額の保険料が半額となります。ただし世帯構成に変更が生じた場合は、見直すことがあります。

平成23年度保険料の計算方法  カッコ内は22年度の数値
区分(1)医療給付費分(2)後期高齢者支援金分(3)介護納付金分〈※2〉
所得割額平成22年中の基準総所得金額〈※1〉×○.○%
6.8%
(6.7%)
2.2%
(2.1%)
2.0%
(1.9%)
+
均等割額被保険者1人につき
27,360円
(26,160円)
7,920円
(7,440円)
11,400円
(11,400円)
+
平等割額<※3> 1世帯につき
20,640円
(19,920円)
5,760円
(5,520円)
なし
限度額
50万円
(47万円)
13万円
(12万円)
10万円
(10万円)
(1)~(3)を合わせて徴収します
平成23年度保険料
限度額73万円
※1
基準総所得金額は総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いたもの。以下の所得以外もあれば合算されます
   
総所得金額等
 
◆給与所得の場合
基準総所得金額
給与収入−給与所得控除
基礎控除(33万円)
※複数の所得(給与・年金など)の場合も基礎控除は33万円です
◆事業所得の場合
基準総所得金額
事業収入−必要経費
◆年金所得の場合
基準総所得金額
年金収入−公的年金控除
※2
介護納付金分の保険料は、40歳~64歳の介護保険第2号被保険者がいる世帯のみに賦課します
※3
世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、国民健康保険の被保険者が1人になった世帯については平等割額の保険料が半額になります。
ただし、世帯構成が変更になった場合は見直すことがあります
賦課限度額を改定
世帯の保険料は所得の多寡により異なりますが、受けられる保険給付などに違いはありません。
したがって、受益と負担の公平を図る観点から一部の高所得層に保険料負担が偏らないよう、国の基準などに基づき保険料の最高限度額(賦課限度額)を決定しています。
国においては、賦課限度額を平成22年度に引き続き23年度も4万円引き上げています。
本市では、今回、医療給付費分と後期高齢者支援金分の賦課限度額を、国基準に近づけるため改定しました。
改定後の賦課限度額は、医療給付費分が47万円から50万円に、後期高齢者支援分が12万円から13万円になります。
これまで賦課限度額に達していた世帯の一部では、保険料が最高で4万円引き上げられますが、中・低所得世帯については、保険料の引き上げを抑制する効果が生じます。
保険料通知書は6月中旬に送付
新しい保険料率に基づいて決定した平成23年度の保険料通知書は、6月中旬に郵送します。
なお、保険料の計算方法は、左表のとおりです。
また保険料の軽減や減免については下の記事を参照してください。
保険料ご質問コーナー 6月20日~28日に
市は、保険料の算定方法などの質問や納付方法の相談のため「国民健康保険料ご質問コーナー」を設けます。
【日程】
6月20 日(月)~28日(火)の午前9時~午後5時(土・日曜を除く)
【会場】
市役所本庁舎2階252会議室

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保険料の軽減・減免について

【問合せ先】国民健康保険グループ  (0798・35・3117)
所得が少ない等の理由により、保険料が軽減・減免される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
保険料の軽減について
平成22年中の合計所得額の世帯合計が下表の基準額より少ない世帯は、保険料のうち均等割額と平等割額が軽減される場合があります。
この場合の所得の合計は、保険料決定のための基準総所得金額とは異なります。
なお、軽減は該当世帯に自動的に適用され、申請は不要です。
軽減措置を受けるための世帯の合計所得金額
※被保険者数/軽減割合 7割軽減 5割軽減 2割軽減
1人
33万円以下
68万円以下
2人
33万円以下
57万5000円以下
103万円以下
3人
33万円以下
82万円以下
138万円以下
4人
33万円以下
106万5000円以下
173万円以下

※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された人の所得および人数も含めます。
ただし世帯構成が変更になった場合は見直すことがあります

非自発的失業者への軽減
対象は倒産・解雇等の理由で離職され、雇用保険の「特定受給資格者」か「特定理由離職者」とされた65歳未満の人です。
軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です(平成22年度の保険料より適用となります)。
前年給与所得(給与所得以外の所得は対象外)を100分の30にして保険料の所得割額を算出するほか、高額療養費の所得区分についても給与所得を100分の30にして判定します。
非自発的失業者にかかる軽減は、申請が必要です。
雇用保険受給資格者証と印鑑を持参してください。
保険料の減免について
災害・失業・低所得などの理由により、保険料を納めることが困難なときは、申請をすると保険料の所得割額が減免される場合があります。減免事由は左表のとおり。
保険料の減免について
保険料の減免が受けられる場合申請手続きに必要なもの(A~Fは印鑑も)
A災害または盗難により資産の3割以上の損失があったとき消防署・警察署などが発行する被災程度の確認ができる証明書およびその他必要な書類
B平成22年中の合計所得金額が1000万円以下(勤労所得あり)で、引き続き1カ月以上の失業または休廃業により生活が困難になったとき以下のうちのいずれか1点
▽雇用保険受給資格者証
▽廃業届(税務署提出の控え)
▽地区民生委員の現在無職であることの状況確認書 など
C平成22年中の合計所得金額が500万円以下で、23年中の合計所得の見込み金額が、その半分以下となるとき平成23年中の合計所得の見込み金額を算出する根拠となるもの(申請時点までの給与明細書、年金支払通知書など)
D均等割額および平等割額の法定軽減の適用を受けている世帯で、所得割額が賦課される世帯印鑑のみ
E1カ月以上の期間、保険給付の制限を受けるとき在所証明など事実を証明するもの
F社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者だった人が国民健康保険に加入する場合で、国民健康保険の資格取得日に65歳以上の人以下のうちのいずれか1点
▽健康保険資格喪失証明書(被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったことが明記されているもの)
▽旧被扶養者異動連絡票
G基準総所得金額の世帯合計の20%を超える保険料が賦課される世帯印鑑のみ
注1
合計所得とは、各種所得の合計で、各種控除前の所得のことです(保険料の算定に用いる「基準総所得金額」とは異なりますのでご注意ください)
注2
上記A~Fのうちで複数に該当する場合は、最も減免額の多い事由を適用します
注3
上記Gについては、他の減免と同時に受けられますが、その場合は他の減免を適用した後の金額に対して減免します
注4
減免が適用された場合、申請した翌月以降の納期で保険料を調整します
注5
非自発的失業者への軽減が適用された場合、上記G以外の減免と併用できません
注6
東日本大震災により被災を受けられた人の減免は、上記Aの要件と異なります

東日本大震災被災者に係る減免
東日本大震災により被災した人に係る保険料について、減免される場合があります。
被災証明書と印鑑を持参してください。被災証明書がない場合は、申立書で申請ができます

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保険料の納付について

【問合せ先】国保収納グループ  (0798・35・3156)
国民健康保険に加入している人に、平成23年度の納付書(10期分)を6月に送付します。
納期限を確認のうえ、遅れないように納付してください。
なお、年度途中に新規加入や保険料の更正があった場合は、翌月に変更後の納付書を送ります。
保険料変更後の納付書が届きましたら、すでにお送りしていた納付書のうち納期の過ぎていない納付書は使用しないで下さい。
コンビニでも納付できます
昨年度より金融機関等だけでなくコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。
納付書は1枚ずつ分かれたものを送付します。必要な納付書を確認のうえ、納期限に遅れないように金融機関やコンビニエンスストアの窓口で納付してください。
納付書を紛失された場合は再発行しますのでご連絡ください。
領収証書も小さく1枚ずつになっています。
通知書に「保管台紙」がありますので、のり付けして紛失しないようにしてください。
納付済みの領収証書の再発行はできません。
保険料の特別徴収(年金からの天引き)
年金を受給している65歳以上の被保険者を対象に、国民健康保険料の「特別徴収(年金からの天引き)」を実施しています。
徴収回数などは次のとおりです。
  • すでに特別徴収されている人、4・6月から新たに特別徴収開始の人…年金受給月に特別徴収されます。金額は通知書で確認してください。特別徴収の人でも口座振替に変更することができます。その場合は別途手続きが必要ですのでお問い合わせください。
  • 10月から新たに特別徴収になる予定の人…6月~9月は普通徴収(納付書や口座振替による支払い)になります。特別徴収の対象予定の人でも年金受給額等の判定の結果、従来どおりの方法で保険料を納めていただくことがあります。8月に判定結果を通知しますのでお待ちください。判定の結果、納付書で納める人には残りの納付書を送付します。
必ず納期内に納付を
保険料を納期限後に納付すると、金融機関等から市会計収入になるまで相当の期間を要するため、行き違いにより再度納付書が届くことがあります。
納期限から1カ月過ぎても納付のない場合には再送付しています。
また、納付のないまま放置すると本来の納期月から3カ月経過後に、地区担当の職員が訪問させていただくことがあります。
保険料の期限内納付にご協力をお願いします。
必ず領収証書の保管を!
納付書で保険料を納付した場合は領収証書を発行します。必ず領収印があるか確認してください。
領収証書は保険料を納付したことを証明する唯一の書類です。少なくとも2年間は保管してください。
なお、国民健康保険料は、税金の申告の際に社会保険料控除の対象になります。
申告する際は、領収証書を納付の証明として使用できます。
督促状の送付について
地方自治法により納付誓約中である場合も、本来の納期限までに期別保険料が完納とならない場合には督促状を送付します。
8月中旬に平成22年度保険料未納分について送付する予定です。
保険料の納付・還付 口座振替が便利です
保険料を口座振替で納付すると、金融機関に行く必要がなく、納め忘れもありません。
また、保険料の還付金が発生した場合、すべて口座への振込により還付しています。口座振替を利用していない場合、還付があるたびに振込口座の申込が必要になります。また、振込までに相当の期間を要します。
口座振替を利用している場合は、こうした手続きが不要になります。ぜひ、便利な口座振替をご利用ください。
【申込場所】
金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局含む)

※申込書は市内の金融機関にあり

【申込に必要なもの】
(1)世帯主の認印、(2)国民健康保険被保険者証、(3)金融機関届出印、(4)預貯金通帳

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