来年3月まで子ども手当を支給 再度の手続きが必要
子ども手当が引き続き来年3月まで支給されることになりました。所得制限はありません。これまで子ども手当を受給していた人も、再度手続きが必要になります。
なお、受給資格者で寄付を希望する場合、申請することで子育て家庭への支援に役立てることができます。
問合せは子ども手当グループ(0798・35・3189)へ。
年齢等 | 支給月額 | |
---|---|---|
3歳まで | 1万5000円 | |
3歳の誕生月の翌月~小学校修了前 | 1人目 | 1万円 |
2人目 | 1万円 | |
3人目以降 | 1万5000円 | |
中学生(15歳到達後の最初の3月まで) | 1万円 |
支給対象
中学生以下(15歳到達後最初の3月31日まで)の子を養育している人。
認定請求の手続き
9月末に中学生以下の子がいる世帯に「認定請求書」を送付しました。
必要書類とともに、10月末までに同グループに返送してください(必要書類について詳しくは認定請求書と一緒に送付する案内をご覧ください)。
なお公務員については勤務先で手続きすることになります。
必要書類とともに、10月末までに同グループに返送してください(必要書類について詳しくは認定請求書と一緒に送付する案内をご覧ください)。
なお公務員については勤務先で手続きすることになります。
手続き期間
手続きはできる限り10月31日までに済ませてください。
手続きがない場合10月分以降(来年2月振込)の手当を受けることができません。
10月1日以降に新たに支給対象の子を養育する場合(子の出生や、本市への転入など)は、その翌日から15日以内に認定請求書の手続きを。
手続きがない場合10月分以降(来年2月振込)の手当を受けることができません。
10月1日以降に新たに支給対象の子を養育する場合(子の出生や、本市への転入など)は、その翌日から15日以内に認定請求書の手続きを。
注意事項
10月以降、西宮市に転入、市外に転出した場合は転出前・転入後それぞれの市町村で手続きが必要です。
また、(1)子が施設等に入所している、(2)子のみが海外に居住している、(3)両親が離婚協議中などの場合は問合せください。
また、(1)子が施設等に入所している、(2)子のみが海外に居住している、(3)両親が離婚協議中などの場合は問合せください。
お詫びと訂正
認定請求書に同封した案内に一部誤りがありました。
支給金額の欄中に「3歳~小学校修学前」と記載しましたが、正しくは「3歳~小学校修了前」です。
お詫びして訂正します。
支給金額の欄中に「3歳~小学校修学前」と記載しましたが、正しくは「3歳~小学校修了前」です。
お詫びして訂正します。