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2013年3月10日 第1407号

軽自動車税 廃車等の手続き3月中に

軽自動車や原動機付自転車等をすでに所有していない人で、廃車や譲渡の手続きをしていない場合は、3月中に手続きを済ませてください。
手続きのない場合は、平成25年度も軽自動車税が課税されます。
問合せは税務管理課(0798・35・3209)へ。

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