固定資産税を軽減 住宅改修後 申告忘れずに
住宅を耐震・バリアフリー・省エネ改修した場合、固定資産税を軽減します。いずれの工事も改修後3カ月以内に申告を。要件は下表のとおり。
問合せは資産税課(0798・35・3225)、塩瀬・山口地区は北部土地家屋チーム(0797・61・0048)へ。
耐震改修
耐震改修した住宅の固定資産税額のうち、2分の1を一定期間分(1年度分~3年度分)軽減します。
改修時期により軽減期間が変わります。
ただし、1戸あたり120平方メートル相当分に限ります。
改修時期により軽減期間が変わります。
ただし、1戸あたり120平方メートル相当分に限ります。
バリアフリー改修
バリアフリー改修した住宅の固定資産税額のうち、3分の1を1年度分軽減します。
ただし、1戸あたり100平方メートル相当分に限ります。
ただし、1戸あたり100平方メートル相当分に限ります。
省エネ改修
省エネ改修した住宅の固定資産税額のうち、3分の1を1年度分軽減します。
ただし、1戸あたり120平方メートル相当分に限ります。
ただし、1戸あたり120平方メートル相当分に限ります。
種類 | 要件 | |
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耐震改修 | 工事費の自己負担額が30万円以上のものに限る(注1) | 次の全ての要件を満たすもの
※バリアフリー改修または省エネ改修による軽減措置との併用不可 |
バリアフリー改修 | 次の全ての要件を満たすもの(賃貸住宅を除く)
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省エネ改修 | 次の全ての要件を満たすもの(賃貸住宅を除く)
※必ず(1)を含む工事であること |
(注1)平成25年度税制改正において、50万円超に改正される見込みです
(注2)3年間延長される見込みです
(注2)3年間延長される見込みです