後期高齢者医療制度特集
後期高齢者医療制度 平成25年度保険料額が決定
平成25年度後期高齢者医療保険料額決定通知書(以下、決定通知書)を7月16日に送付します。また、7月下旬には新しい被保険者証と減額認定証を送付します。
【問合せ】高齢者医療保険課
- 保険料など (0798・35・3110)
- 被保険者証・減額認定証など (0798・35・3154)
保険料の納付方法
保険料は、特別徴収(年金からの徴収)、または普通徴収(納付書や口座振替での支払い)で納付します。
保険料の計算方法(24年度と同じ)
保険料は被保険者一人ひとりが負担します。保険料の計算方法は下のとおり。
なお、保険料率は2年ごとに見直されます。
なお、保険料率は2年ごとに見直されます。
均等割額 4万6003円 |
+ |
所得割額 平成24年中の基準総所得金額(注) × 9.14% |
= |
平成25年度年間保険料 (最高限度額55万円) |
(注)基準総所得金額とは、総所得金額等(収入額-控除額)から基礎控除(33万円)を差し引いた金額をいいます。ここでいう控除額とは、公的年金等控除や給与所得控除、事業所得における必要経費などのことをいい、所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は含みません
特別徴収
原則として、保険料の納付方法は特別徴収です。
ただし、特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合や、同一月に徴収されると見込まれる介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が、当該月に支払われる対象年金額の2分の1を超える場合などは、普通徴収となります。
なお、平成24年度は特別徴収であっても、25年度は普通徴収に切り替わる場合があります。
また、申し出により納付方法を口座振替に変更することもできます。
ただし、特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合や、同一月に徴収されると見込まれる介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が、当該月に支払われる対象年金額の2分の1を超える場合などは、普通徴収となります。
なお、平成24年度は特別徴収であっても、25年度は普通徴収に切り替わる場合があります。
また、申し出により納付方法を口座振替に変更することもできます。
納付方法の変更について
特別徴収から普通徴収へ納付方法を変更する場合は、次の(1) ・(2) の順で手続きを行ってください。
- (1) 口座振替の申込手続きを
-
金融機関の窓口で口座振替の申込手続きを行ってください。
申込書は市の窓口・市内の各金融機関にあります。
申込の際には、金融機関届け出印、被保険者証、預(貯)金通帳を持参してください。
また、市役所本庁舎、各支所、アクタ西宮ステーションでは、一部金融機関のキャッシュカードと暗証番号入力による口座振替の申込手続きが可能です。
詳しくは高齢者医療保険課へ問合せを。
- (2) 市の窓口で納付方法変更
-
金融機関の窓口で手続き済みの「口座振替申込書」の本人控えを持って、市の窓口へお越しください。
普通徴収
対象は特別徴収の要件を満たさない人、年度途中で75歳になった人や転入などの理由によりすぐに特別徴収ができない人などです。
決定通知書に添付している納付書で支払ってください。
支払いは、原則7月~来年3月の各月(9回)です。口座振替日は、原則7月~来年3月の各月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)で、25年度の初回振替日・一括振替日は7月31日です。
なお、24年度は普通徴収でも、25年10月から特別徴収に切り替わる場合があります(該当者は通知書に記載)。
決定通知書に添付している納付書で支払ってください。
支払いは、原則7月~来年3月の各月(9回)です。口座振替日は、原則7月~来年3月の各月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)で、25年度の初回振替日・一括振替日は7月31日です。
なお、24年度は普通徴収でも、25年10月から特別徴収に切り替わる場合があります(該当者は通知書に記載)。
保険料の軽減・減免制度
保険料の軽減
(1) ・(2) の要件に該当する人は、平成24年中の所得に応じて25年度の保険料が軽減されます。
(1) 所得の低い人
【均等割額】
同一世帯の被保険者と世帯主(被保険者でない人も含む)の総所得金額等の合算額が表(1) の基準を下回る場合、均等割額が軽減されます。
所得が未申告の人には簡易申告書を送付していますので、まだ提出していない人は提出してください
所得が未申告の人には簡易申告書を送付していますので、まだ提出していない人は提出してください
※同一世帯の軽減判定対象者全員の所得が把握できていれば、賦課決定時において兵庫県後期高齢者医療広域連合で軽減判定が行われますので、手続きは不要です
【所得割額】
基準総所得金額が58万円以下の場合、所得割額が5割軽減されます
表(1) 軽減判定早見表
軽減判定所得は、基準総所得金額とは異なります。また、専従者給与は算入しません。
65歳以上の人の公的年金所得については、年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
65歳以上の人の公的年金所得については、年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
被保険者数 | 軽減割合 | ||
---|---|---|---|
8.5割軽減(注) | 5割軽減 | 2割軽減 | |
1人 | 33万円以下 | なし | 68万円以下 |
2人 | 33万円以下 | 57万5000円以下 | 103万円以下 |
3人 | 33万円以下 | 82万円以下 | 138万円以下 |
被保険者数 | 軽減割合 | ||
---|---|---|---|
8.5割軽減(注) | 5割軽減 | 2割軽減 | |
1人 | 33万円以下 | 57万5000円以下 | 68万円以下 |
2人 | 33万円以下 | 82万円以下 | 103万円以下 |
3人 | 33万円以下 | 106万5000円以下 | 138万円以下 |
(注)8.5割軽減の対象となる世帯のうち、被保険者全員の各所得(年金収入の場合は、控除額を80万円として計算)が0円の場合、9割軽減になります
(2) 被用者保険の被扶養者だった人
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者だった人(注)は所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます。
なお、25年度の特例措置として、均等割額が9割軽減され、保険料は年額4600円になります。
なお、25年度の特例措置として、均等割額が9割軽減され、保険料は年額4600円になります。
(注)国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた人は対象外
保険料の減免
災害で大きな損害を受けたとき、所得が著しく減少したとき、世帯の他の被保険者や世帯主が死亡したことにより世帯の所得が軽減判定基準額以下になるときなどは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
保険料ご質問コーナー
市は、保険料の算定方法等の質問や納付方法の相談に答えるため、「保険料ご質問コーナー」を設けます。
【日程】
7月18日(木)~24日(水)の午前9時~午後5時
※土・日曜を除く
【会場】
市役所本庁舎2階252会議室
7月下旬被保険者証を送付
基準収入額に満たない人は申請書の返送を
被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。
7月下旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月1日から新しい被保険者証を医療機関の窓口で提示してください。
保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。
納付が困難な場合は、早めに相談してください。
8月以降の一部負担金の割合は、表(2) のとおりです。
同一世帯内の被保険者の25年度の住民税課税所得(年中の所得により算出)をもとに決定します。
なお、住民税課税所得をもとに3割負担と判定された人のうち、表(3) の収入額に満たない人は、申請により1割負担となります。
1割負担になる可能性のある人には、基準収入額適用申請書を送付しています。
提出していない人は、7月31日までに返送してください。
7月下旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月1日から新しい被保険者証を医療機関の窓口で提示してください。
保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。
納付が困難な場合は、早めに相談してください。
8月以降の一部負担金の割合は、表(2) のとおりです。
同一世帯内の被保険者の25年度の住民税課税所得(年中の所得により算出)をもとに決定します。
なお、住民税課税所得をもとに3割負担と判定された人のうち、表(3) の収入額に満たない人は、申請により1割負担となります。
1割負担になる可能性のある人には、基準収入額適用申請書を送付しています。
提出していない人は、7月31日までに返送してください。
表(2) 負担割合の判定方法
割合 | 判定基準 |
---|---|
1割負担 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円未満の後期高齢者医療被保険者のみの場合 |
3割負担 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者が1人でもいる場合 |
表(3) 基準収入額
|
※世帯状況の異動や所得の変化などにより、随時変更されることがあります
減額認定証の申請お忘れなく
世帯員全員が住民税非課税(表(4) の低所得(1) ・(2) に該当)の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)を提示することで、医療機関で支払う一部負担金が表(4) の世帯ごとの限度額となり、入院時の食事代も減額されます。
減額認定証の更新時期は毎年8月1日です。
現在、減額認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい減額認定証を送付します。
世帯全員が住民税非課税の人で減額認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください。
減額認定証の更新時期は毎年8月1日です。
現在、減額認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい減額認定証を送付します。
世帯全員が住民税非課税の人で減額認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください。
表(4) 負担割合と1カ月(月初~月末)の自己負担限度額など
区分 | 割合 | 自己負担限度額 (1カ月あたり) 外来 (個人ごと) |
自己負担限度額 (1カ月あたり) 外来+入院 (世帯ごと) |
入院時食事代の 標準負担額 (1食あたり) |
|
---|---|---|---|---|---|
現役並みの 所得がある人 |
3割 | 4万4400円 | 8万100円+ 医療費が26万7000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。 過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は4万4400円 |
260円 | |
一般 | 1割 | 1万2000円 | 4万4400円 | 260円 | |
住民税非課税 世帯の人 |
低所得(2) | 1割 | 8000円 | 2万4600円 | 90日までの入院…210円 |
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)…160円 | |||||
低所得(1) | 1割 | 8000円 | 1万5000円 | 100円 |
※低所得(1) …世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円の人
低所得(2) …世帯員全員が住民税非課税の人
※月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる人の個人ごとの限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります