児童手当など各種手当支給 健やかな成長のために
市は、子育て世帯を対象に児童手当などの手当を支給しています。支給を受けるにはいずれも申請が必要です。申請がまだの人はすぐに相談してください。
問合せは子育て手当課(0798・35・3189)へ。
児童手当
子育て家庭の生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的に「児童手当」を支給します。
この手当は、子育てにかかる費用に用いることが義務付けられています。
子育ての費用のひとつである給食費や保育料を滞納し、手当を子育てと関係ない用途に使うことが無いよう、趣旨にご理解をお願いします。
支給額は表のとおり。支給は申請月の翌月からです。
夫婦が離婚協議中で、受給者と児童が別居している場合は、児童と同居している親が優先的に手当を受給できます。
まだ受給されていない人はご相談ください。
また、児童手当を、子育て支援事業のために寄付することもできます。
詳しくはお問い合わせください。
この手当は、子育てにかかる費用に用いることが義務付けられています。
子育ての費用のひとつである給食費や保育料を滞納し、手当を子育てと関係ない用途に使うことが無いよう、趣旨にご理解をお願いします。
支給額は表のとおり。支給は申請月の翌月からです。
夫婦が離婚協議中で、受給者と児童が別居している場合は、児童と同居している親が優先的に手当を受給できます。
まだ受給されていない人はご相談ください。
また、児童手当を、子育て支援事業のために寄付することもできます。
詳しくはお問い合わせください。
【対象】
15歳到達後の最初の3月末までの児童を国内で養育している人。
公務員の人は職場で支給
公務員の人は職場で支給
※児童が海外に居住している場合は必ず届け出を
【所得制限】
夫婦と児童2人の世帯で744万円(収入の目安は960万円)
【支給月】
2・6・10月
対象 | 支給額(月額) | |
---|---|---|
0歳~3歳誕生日月 | 1万5000円 | |
3歳誕生日月翌月~小学6年 | 第1子・第2子 | 1万円 |
第3子以降 | 1万5000円 | |
中学生 | 1万円 | |
※特例給付(所得制限限度額以上。1人一律)5000円 |
児童扶養手当
対象は、父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる子を養育する人で、公的年金を受給していない人。所得制限あり。父子家庭の人も支給対象です。
まだ相談していない人はご連絡ください。
支給期間は児童が18歳に達する日以降の最初の3月末まで。
ただし心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満。
支給額は表のとおり。
4・8・12月に支給します。
まだ相談していない人はご連絡ください。
支給期間は児童が18歳に達する日以降の最初の3月末まで。
ただし心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満。
支給額は表のとおり。
4・8・12月に支給します。
区分 | 支給額(月額) | |
---|---|---|
児童数 | 全部支給 | 一部支給(10円単位) |
1人 | 4万1020円 | 4万1010円~9680円 |
2人 | 4万6020円 | 4万6010円~1万4680円 |
3人 | 4万9020円 | 4万9010円~1万7680円 |
※4人目以降は1人増えるごとに3000円追加
特別児童扶養手当
対象は、身体、精神、または知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育している人。所得制限あり。
支給額は表のとおり。
4・8・11月に支給します。
支給額は表のとおり。
4・8・11月に支給します。
区分 | 支給額(月額) |
---|---|
重度障害 | 4万9900円 |
中度障害 | 3万3230円 |